○常陸大宮市立学校処務規程

昭和37年8月31日

教委訓令第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第42条の規定に基づき,学校の事務処理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 削除

第2条から第6条まで 削除

第3章 事務の処理

(事務の代決)

第7条 校長が不在のときは,教頭がその事務を代決する。

(代決の範囲及び後閲)

第8条 重要又は異例に属すると認める事務については,前条の規定による代決をすることができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては,この限りでない。

2 代決した事務は,速やかに校長に報告するものとする。

(文書取扱主任)

第9条 学校における文書事務を円滑に処理するため,文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は,所属職員の中から校長が命ずる。

3 文書取扱主任が不在のとき又は事故があるときは,あらかじめ校長の指定した職員がその職務を行う。

(到着文書の処理)

第10条 学校に到着した文書は,速やかに次の各号により処理するものとする。

(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し,文書受理簿(様式第1号)に登録するとともに,その文書の余白に受付印(様式第2号)を押し校長及び教頭の閲覧に供すること。ただし,軽易な文書は,文書受理簿に登録する手続を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず,その封皮に受付印を押し,文書受理簿に登録した上,直接そのあて名の者に配布し受領印を徴すること。この場合において,配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては,速やかにその手続を経るものとする。

(3) 現金,金券及び有価証券は,金券等受付簿(様式第3号)に登録しあて名の者に配布して受領印を徴すること。

第11条 校長は,前条第1号の規定により閲覧したときは,自ら処理するもののほかは処理意見を示し,教頭を経て担当職員に配布するものとする。

(文書の受理番号)

第12条 文書の受理番号は,文書受理簿により一連番号を付し,毎年4月1日に更新するものとする。

(立案)

第13条 事件の処理については,担当職員において立案し,校長の決裁を受けるものとする。

(文書の発送)

第14条 発送を要する文書は,担当職員において浄書の上公印及び契印を押し,文書取扱主任に回付するものとする。ただし,次の各号に掲げる文書は,公印及び契印の押印を省略することができる。

(1) 市の機関に対して発送する文書(直接法律効果を生ずる文書,金銭の授受を示す文書その他重要な文書を除く。)

(2) 通知,送付,照会,回答,依頼,報告及び経由等直接法律効果を生じない文書

(3) 案内状,礼状,あいさつ状その他の書簡文書

2 文書取扱主任は,前項の規定による回付を受けたときは,文書受理簿又は文書発送簿(様式第4号)に必要事項を記載し発送の手続を採るものとする。ただし,軽易な文書については,文書発送簿に記載することを省略できる。

(文書の発送番号)

第15条 文書の発送番号は,文書発送簿により一連番号を付し,毎年4月1日に更新するものとする。

(処理済の文書の編冊)

第16条 処理済の文書は,おおむね次の各号に掲げる区分により分類し,年度ごとに文書整理表(様式第5号)を付して編冊し,一定の場所に保管しておくものとする。ただし,第19条の規定により,別表に表簿の分類がなされているものについては,当該分類によるものとする。

(1) 学校管理及び学校経営関係

(2) 教科及び教育内容関係

(3) 学校保健関係

(4) 学校給食関係

(5) 学校図書館関係

(6) 要保護児童,生徒関係

(7) 調査統計関係

(8) 諸給与及び福利関係

(9) 予算及び補助金関係

(10) 各種団体関係

(11) その他

2 前項に規定する文書整理表は,表紙の次にとじ込むものとする。

(未処理の文書の保管)

第17条 未処理の文書は,担当職員において一定の場所に保管し,常にその所在を明らかにしておくものとする。

第4章 表簿の保存

(表簿の保存)

第18条 表簿は,書庫(書棚)に収め,虫害,湿気及び火気に注意し,かつ,非常事態に際し特に保全を要するものは,書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書し,保存するものとする。

(表簿の保存年限)

第19条 表簿の保存年限は別表のとおりとし,保存年限の起算日は,当該表簿の属する年度の終了した日の翌日とする。

2 校長は,保存年限が経過した表簿について,職務の遂行上必要があると認めるときは,当該保存年限を延長することができる。

(保存表簿の持ち出し及び公開の制限)

第20条 保存表簿は,学校外に持ち出し,又は外部のものに公開してはならない。ただし,校長の許可を受けたときは,この限りでない。

(保存表簿の移管及び廃棄)

第21条 校長は,保存年限が経過した表簿(10年保存の表簿に限る。)を速やかに常陸大宮市文書館長(以下「文書館長」という。)に移管しなければならない。

2 前項に規定するもの以外の保存年限が経過した表簿は,廃棄するものとする。ただし,当該表簿に歴史資料として重要な表簿がある場合は,文書館長と移管について協議するものとする。

3 廃棄をする表簿で,個人情報が含まれているものその他秘密の保持を必要とするもの又は他に使用のおそれのあるものは,焼却,溶解,裁断等の処理をしなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか,事務処理に関し必要な事項は,校長が定める。

1 この訓令は,昭和37年9月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用中の公印及び受付印は,第3条及び第10条の規定にかかわらず,引き続き使用することができる。

(昭和53年教委訓令第6号)

この訓令は,昭和53年8月1日から施行する。

(昭和55年教委訓令第3号)

この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年教委訓令第3号)

この訓令は,昭和58年11月1日から施行する。

(平成元年教委訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成5年教委訓令第1号)

この訓令は,平成5年1月25日から施行する。

(平成7年教委訓令第2号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成26年教委訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年教委訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(表簿の保存年限)(第16条,第19条関係)

表簿の種類

保存年限

表簿の種類

保存年限

学校の管理運営に関するもの

 

諸願届出書綴

3年

学校沿革誌

永年

出張復命書綴

3年

例規通ちょう重要報告書綴

永年

職員健康診断票

5年

学校日誌

5年

諸給与明細書控

5年

当直日誌

3年

旅費請求書控

5年

看護日誌

3年

通勤手当認定書

常時

保健日誌

3年

扶養親族認定書

常時

給食日誌

3年

児童生徒に関するもの

 

学校関係法令

常時

指導要録(原本,写)

 

日課表

5年

・学籍に関する記録

20年

教科用図書配当表

5年

・指導に関する記録

5年

担任学級教科科目時間表

5年

指導要録(抄本)

児童又は生徒が当該学校に在学する期間

学校医執務記録簿

5年

学校歯科医執務記録簿

5年

学校薬剤師執務記録簿

5年

文書受理簿

5年

文書発送簿

5年

卒業証書台帳

永年

金券等受付簿

5年

児童生徒賞罰関係綴

10年

第16条第1項第1号から第10号までの表簿

3年

出席簿

5年

健康診断票

5年

第16条第1項第11号の表簿教職員に関するもの

1年

歯の検査票

5年

就学時健康診断票

5年

履歴書

永年

学校財産に関するもの

 

財産原簿写(土地,建物,立木)

永年

職員進退関係綴

10年

 

 

出勤簿

5年

財務に関するもの

 

旅行命令簿

5年

予算書

5年

宿直,日直勤務命令簿

5年

予算差引簿

5年

時間外勤務,休日勤務及び夜勤命令簿

5年

物品購入簿

5年

備品台帳

常時

年次休暇整理簿

3年

消耗品出納簿

5年

週休日の割振り簿

3年

郵便切手受払簿

5年

週休日の振替簿

3年

 

 

研修承認整理簿

3年

 

 

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常陸大宮市立学校処務規程

昭和37年8月31日 教育委員会訓令第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年8月31日 教育委員会訓令第3号
昭和53年7月20日 教育委員会訓令第6号
昭和55年3月28日 教育委員会訓令第3号
昭和58年10月28日 教育委員会訓令第3号
平成元年4月30日 教育委員会訓令第3号
平成5年1月25日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成26年8月25日 教育委員会訓令第6号
令和3年9月30日 教育委員会訓令第5号