○常陸大宮市教育支援委員会条例
昭和53年6月21日
条例第16号
(設置)
第1条 教育上特別な支援を必要とする児童,生徒及び幼児(以下「特別支援児童等」という。)に対する早期からの一貫した教育支援の充実を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,常陸大宮市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,教育委員会の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 特別支援児童等の就学に関する事項
(2) 特別支援児童等に対する教育支援に関する事項
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(委員)
第3条 委員会の委員は,15人以内をもって組織し,その委員は,医師,学校教育関係者,児童福祉施設等職員及び学識経験者のうちから教育委員会が任命し,又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は,前項の規定にかかわらず,前任者の残任期間とする。
3 特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は,第1項の規定にかかわらず,当該職にある期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。
3 委員長は,会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(調査員)
第7条 委員会に特別の事項を調査するため,調査員若干人を置くことができる。
2 調査員は,教育委員会教育長が任命する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第167号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略