○常陸大宮市義務教育施設適正配置審議会条例

昭和52年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 常陸大宮市に義務教育施設の適正配置を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく,常陸大宮市義務教育施設適正配置審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じ義務教育施設の適正配置に関し必要な調査及び審議を行う。

(委員の定数)

第3条 審議会は,委員30人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 区長

(3) 小中学校PTA会長

(4) 社会教育関係者

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は,別に定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市義務教育施設適正配置審議会条例

昭和52年3月25日 条例第7号

(昭和52年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第7号