○常陸大宮市立幼稚園管理規則

昭和63年11月28日

教委規則第1号

大宮町立幼稚園管理規則(昭和53年大宮町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,常陸大宮市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は,市内に居住する満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(定員)

第3条 幼稚園の幼児の定員は,次のとおりとする。

名称

定員

常陸大宮市立大宮幼稚園

40人

(幼児の募集及び選抜)

第4条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関し必要な事項は,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め,毎年あらかじめこれを告示する。

(入園願及び許可)

第5条 幼児を入園させようとする保護者は,入園願(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は,前項の規定により入園願の提出されたときは,その内容を審査の上,入園の許可を決定したときは,入園許可書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。この場合において,園長は,あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

(退園)

第6条 保護者は,病気その他の事情によって幼児を退園させようとするときは,書面をもって当該園長に届け出なければならない。

(学期)

第6条の2 幼稚園の学期は,次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条の3 幼稚園の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 創立記念日

(4) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)に規定する県民の日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(7) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(9) 前各号に定めるもののほか,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は園長が特に休業を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た日

(学級の編制)

第7条 幼稚園の学級は,園長が編制する。

2 前項に規定する学級は,学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し,1学級の幼児数は,35人以下とする。

3 園長は,前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,教育長の承認を得て,異なる年齢の幼児で編制し,又は35人を超えて編制することができるものとする。

(教育課程の編成)

第8条 幼稚園の教育課程は,幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)により編成する。

2 園長は,前項に規定する教育課程を編成するに当たっては,幼児の心身の発達上の特質を考慮し,かつ,適切な経験領域に則して編成しなければならない。

3 園長は,翌年度において実施する教育課程編成書(様式第3号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

4 園長は,当該年度の教育課程の実施状況を,教育課程実施状況報告書(様式第4号)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(教育時数及び終始時刻)

第8条の2 幼稚園の教育時数及びその終始時刻は,園長が定める。

(遠足の実施)

第9条 園長は,幼児の遠足を実施しようとするときは,遠足実施届(様式第5号)により実施3日前までに教育長に届けなければならない。

(職員)

第10条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。

2 前項に規定する職員のほか,必要により助教諭,講師,事務職員等を置くことができる。

3 園長は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

4 園長の勤務日及び勤務時間は,1週間当たり31時間以内で教育長が別に定める。

(学校医等の委嘱)

第11条 幼稚園医,幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は,教育委員会が,園長の意見を聴いてこれを委嘱する。

(修了証書の授与)

第12条 園長は,幼稚園の課程を修了した幼児に対し修了証書(様式第6号)を授与しなければならない。

(幼児の出席停止)

第13条 園長は,感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある幼児があるときには,その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は,前項に規定する指示を行ったときは,出席停止指示報告書(様式第7号)により,その状況を教育長に報告しなければならない。

(職員の園務分掌)

第14条 所属職員の園務分掌は,園長が定める。

(準用)

第15条 この規則に定めるもののほか,幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は,常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第4条及び第5条並びに第31条から第42条までの規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と,「校長」とあるのは「園長」と,「児童,生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,昭和63年12月1日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

2 令和2年度における夏季休業日は,第15条の規定により準用する常陸大宮市立学校管理規則第3条第1項第6号の規定にかかわらず,8月1日から8月23日までとする。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(経過措置)

2 大宮町立御前山幼稚園の入園資格については,別表第1中「満4歳児」とあるのは,平成16年度中に限り「満5歳児」とする。

(平成19年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸大宮市立幼稚園管理規則

昭和63年11月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年11月28日 教育委員会規則第1号
平成11年8月2日 教育委員会規則第3号
平成12年11月27日 規則第11号
平成16年9月22日 教育委員会規則第15号
平成19年3月27日 教育委員会規則第2号
平成19年11月30日 教育委員会規則第4号
平成20年1月30日 教育委員会規則第1号
平成20年12月26日 教育委員会規則第8号
平成23年12月22日 教育委員会規則第3号
平成26年7月23日 教育委員会規則第10号
平成29年3月27日 教育委員会規則第6号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和2年7月15日 教育委員会規則第8号
令和3年9月30日 教育委員会規則第7号
令和4年3月1日 教育委員会規則第1号
令和5年3月6日 教育委員会規則第1号