○常陸大宮市学校給食センターに勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成9年4月25日

教委訓令第1号

大宮町立学校給食センターの勤務に従事する職員の勤務時間に関する規程(昭和60年大宮町教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)第4条第1項の規定に基づき,常陸大宮市学校給食センター(以下「給食センター」という。)に勤務する職員の勤務時間の割振りについて定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 勤務時間の割振りは,午前8時から午後4時45分までとする。

2 前項の規定にかかわらず,給食センターの所長は,給食センターの管理運営上特に必要と認めるときは,教育委員会の承認を得て,勤務時間の割振りを変更することができる。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年教委訓令第6号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成20年教委訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(令和3年教委訓令第3号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

常陸大宮市学校給食センターに勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成9年4月25日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年4月25日 教育委員会訓令第1号
平成16年9月22日 教育委員会訓令第6号
平成20年6月30日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月30日 教育委員会訓令第3号