○常陸大宮市学校給食費徴収規則
昭和53年8月31日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童生徒及び教職員並びに常陸大宮市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員に係る給食費の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(給食費)
第2条 給食費の月額は,別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,8月分の給食費は徴収しない。
3 試食及び調理・学校教育実習生の給食費は,実費を徴収するものとする。
(給食費の徴収)
第3条 給食費の徴収は,学校の児童生徒及び教職員については,当該学校長が,給食センターの職員については,給食センター所長(以下「所長」という。)が徴収するものとする。
(学校長の報告)
第4条 学校長は,当該学校の翌月分の児童生徒及び職員の人数を給食人員報告書(様式第1号)により毎月15日までに所長に報告するものとする。
2 学校長は,受給人員の増減があった場合は,速やかに所長に報告しなければならない。
(給食費の減免)
第5条 教育長は,学校の児童生徒及び教職員並びに給食センターの職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,給食費を減額し,又は免除することができる。
(1) 月の初日から末日まで引き続き給食を受けなかった者 免除
(2) 月のうち引き続き6日以上給食を受けなかった者 給食費の月額の3分の1の額(10円未満切捨て)
(3) 月のうち引き続き12日以上給食を受けなかった者 給食費の月額の3分の2の額(10円未満切捨て)
4 前項の学校給食費減免申請書を受理した学校長又は所長は当該申請書を翌月2日までに教育長に提出するものとする。
(給食費の納付)
第7条 学校長及び所長は,学校給食費納付書(様式第4号)により翌月10日までに市会計管理者に納入するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第3号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第21号)
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この規則による改正後の常陸大宮市奨学資金等貸与条例施行規則第15条中「市会計管理者」とあるのは「市収入役」と,改正後の学校給食費徴収及び納入規則第7条中「市会計管理者」とあるのは「市収入役」と,様式第4号中「常陸大宮市会計管理者」とあるのは「常陸大宮市収入役」と,改正後の常陸大宮市美和山村開発センター管理規則様式第3号中「常陸大宮市会計管理者」とあるのは「常陸大宮市収入役」と読み替えるものとする。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は,納入期限が平成26年5月1日以後の給食費から適用し,納入期限が同日前の給食費については,なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第7号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
小学校児童(1人につき) | 3,500円 |
中学校生徒(1人につき) | 3,900円 |
幼稚園児(1人につき) | 3,400円 |
職員(1人につき) | 4,600円 |