○給食物資納入業者選定に関する規程
昭和53年8月31日
教委訓令第7号
(指名業者の選定)
第1条 給食物資の納入指名入札に当たり,入札参加指名業者(以下「指名業者」という。)を選定しようとするとき,又は給食物資の納入契約を締結しようとするときは,指名入札参加願を受理した業者の中から,次の各号に留意して選定し,又は契約しなければならない。
(1) 信用度
(2) 営業実績
(3) 経営規模
(4) 納入に対する地理的条件
(5) 適正な衛生管理と輸送能力
2 指名業者の選定は,学校給食運営委員会の審査を経て次の者が充たる。
教育長,教育部長,学校教育課長
(委任)
第3条 この規程によるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。
附則
この訓令は,昭和53年9月1日から施行する。
附則(平成8年教委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第7号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第1号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。