○給食物資納入業者選定に関する規程

昭和53年8月31日

教委訓令第7号

(指名業者の選定)

第1条 給食物資の納入指名入札に当たり,入札参加指名業者(以下「指名業者」という。)を選定しようとするとき,又は給食物資の納入契約を締結しようとするときは,指名入札参加願を受理した業者の中から,次の各号に留意して選定し,又は契約しなければならない。

(1) 信用度

(2) 営業実績

(3) 経営規模

(4) 納入に対する地理的条件

(5) 適正な衛生管理と輸送能力

2 指名業者の選定は,学校給食運営委員会の審査を経て次の者が充たる。

教育長,教育部長,学校教育課長

(選定の特例)

第2条 鮮度,規格,数量等で特に必要があると認められる物資の納入で,前条の規定によることができないときは,同条の規定にかかわらず,業者を選定することができる。

(委任)

第3条 この規程によるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。

この訓令は,昭和53年9月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年教委訓令第7号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

給食物資納入業者選定に関する規程

昭和53年8月31日 教育委員会訓令第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年8月31日 教育委員会訓令第7号
平成8年12月19日 教育委員会訓令第2号
平成16年9月22日 教育委員会訓令第7号
平成24年3月28日 教育委員会訓令第1号