○常陸大宮市社会教育委員に関する条例

昭和36年4月3日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。)第18条の規定に基づき,社会教育委員の設置,定数,任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(社会教育委員の設置)

第2条 教育委員会に,社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は,20人以内とする。

2 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であっても,これを解嘱することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか,社会教育委員に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

2 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日以後最初に委嘱される委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に大宮町社会教育委員である者の任期は,その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成15年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第172号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市社会教育委員に関する条例

昭和36年4月3日 条例第8号

(平成16年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和36年4月3日 条例第8号
平成12年3月14日 条例第6号
平成15年6月11日 条例第10号
平成16年9月15日 条例第172号