○常陸大宮市視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する規則
平成8年11月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市の視聴覚教育の普及を図るため,常陸大宮市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 常陸大宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,視聴覚機材及び教材を合理的に収集管理し,その活用を図るため,視聴覚ライブラリーを設置する。
2 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸大宮市視聴覚ライブラリー | 常陸大宮市中富町3135番地の6 常陸大宮市立図書情報館内 |
(事業)
第3条 視聴覚ライブラリーは,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 学校,社会教育施設その他の教育,文化的団体に対し視聴覚機材・教材の貸出しをすること。
(2) 視聴覚機材・教材の利用に関する解説資料等を作成し配付すること。
(3) 視聴覚機材・教材の利用に関する研修を実施すること。
(4) 映写会,展示会等を開催すること。
(5) 視聴覚教育に関する機関,団体等との連携,協力等に関すること。
(6) その他必要と認める事項
(職員)
第4条 視聴覚ライブラリーの業務は,常陸大宮市立図書情報館の職員が充たる。
(利用の促進)
第5条 視聴覚ライブラリーは,学校及び社会教育施設に対し積極的に視聴覚機材・教材を供給し,その利用の促進を図る。
(1) 営利を目的としていると認められるとき。
(2) 特定の政党又は宗教の宣伝に使用されると認められるとき。
(3) その他不適当と認められるとき。
3 視聴覚機材・教材の使用は,無料とする。
(利用の手続)
第6条 視聴覚機材・教材を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,視聴覚資料等貸出申込書(様式第1号)に所定の事項を記入し,館長の許可を受けなければならない。
2 16ミリ映写機及び16ミリ映画フィルムを利用する場合は,地方公共団体等が発行する「16ミリ映写機操作認定証」を提示しなければならない。
(貸出点数及び期間)
第7条 視聴覚機材・教材の貸出点数は5点以内とし,その期間は7日以内とする。ただし,特別の理由により館長が承認した場合は,この限りでない。
(利用の報告)
第8条 利用者は,視聴覚機材・教材の返却の際,視聴覚資料等利用報告書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。
(事業実績の報告)
第9条 館長は,毎年4月末日までに,前年度における事業実績の概要を教育長に報告しなければならない。
(損害の弁償)
第10条 利用者が,その利用した視聴覚機材・教材等を汚損,破損又は亡失したときは,現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし,教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは,この限りでない。
(運営委員会)
第11条 視聴覚ライブラリー事業の適正かつ円滑な運営に資するため,視聴覚ライブラリーに常陸大宮市視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,委員10名以内をもって組織する。
3 委員は,学校教育及び社会教育に関する教育関係者,行政担当者並びに学識経験者の中から教育委員会が委嘱又は任命する。
4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第12条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。
3 委員長は,運営委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第13条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,教育長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成8年11月1日から施行する。
(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)
2 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日以後最初に委嘱される運営委員会の委員の任期は,第11条第4項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附則(平成16年教委規則第25号)
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。