○常陸大宮市立図書情報館の設置及び管理に関する条例

平成7年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,常陸大宮市立図書情報館(以下「図書情報館」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の教育と文化の発展に寄与するため,図書情報館を次のとおり設置する。

名称

位置

常陸大宮市立図書情報館

常陸大宮市中富町3135番地の6

(管理)

第3条 図書情報館は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 図書情報館に,館長,司書その他必要な職員を置く。

(損害の弁償)

第5条 図書情報館を利用する者が,図書情報館資料若しくは設備器具等を汚損,破損又は亡失したときは,現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし,教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは,この限りでない。

(図書情報館協議会)

第6条 法第14条の規定により図書情報館に常陸大宮市立図書情報館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は,14人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

4 補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 前2項の規定にかかわらず,特定の地位又は職により任命された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。

6 協議会の組織及び運営に関し,必要な事項は規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

2 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日以後最初に委嘱される協議会の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。

(平成12年条例第12号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第176号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

常陸大宮市立図書情報館の設置及び管理に関する条例

平成7年3月13日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月13日 条例第2号
平成12年3月14日 条例第12号
平成16年9月15日 条例第176号
平成24年3月28日 条例第9号