○常陸大宮市スポーツ推進審議会条例

昭和54年6月29日

条例第19号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条に規定する審議会その他の合議制の機関として,常陸大宮市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 審議会の委員は,スポーツに関する学識経験を有する者の中から,教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 審議会の委員の定数は,15人以内とする。

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は,再任されることができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和54年7月1日から施行する。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

2 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日以後最初に委嘱される審議会の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。

(平成16年条例第180号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成23年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にスポーツ振興審議会の委員である者は,この条例の施行日に,この条例による改正後のスポーツ推進審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,この条例による改正前のスポーツ振興審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

常陸大宮市スポーツ推進審議会条例

昭和54年6月29日 条例第19号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和54年6月29日 条例第19号
平成16年9月15日 条例第180号
平成23年9月30日 条例第13号