○常陸大宮市スポーツ推進委員規則

昭和37年10月1日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は,市におけるスポーツの推進のため,次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて,スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校,公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対し,スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は,51人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任したスポーツ推進委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は,特別の事由があるときは,前項の期間中においても,スポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は,再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例並びに教育委員会の定める規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は,その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,スポーツ推進委員に関し必要な事項は,教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,昭和37年10月1日から施行する。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

2 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日以後最初に委嘱される体育指導委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

(昭和44年教委規則第2号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第1号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第4号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第29号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成23年常陸大宮市条例第13号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に体育指導委員である者は,この規則の施行日に,この規則による改正後のスポーツ推進委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,この規則による改正前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

常陸大宮市スポーツ推進委員規則

昭和37年10月1日 教育委員会規則第14号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年10月1日 教育委員会規則第14号
昭和44年12月24日 教育委員会規則第2号
昭和46年3月9日 教育委員会規則第1号
昭和53年3月20日 教育委員会規則第4号
昭和57年4月22日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成16年9月22日 教育委員会規則第29号
平成18年3月16日 教育委員会規則第4号
平成23年9月30日 教育委員会規則第2号