○常陸大宮市文化財保護条例施行規則
昭和48年11月29日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市文化財保護条例(昭和51年大宮町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付)
第5条 交付された指定書を滅失し,若しくは毀損し,又はこれを亡失し,若しくは盗みとられたときは,その再交付を申請することができる。
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第12条 条例第13条ただし書(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は,次の各号の一に該当する場合とする。
(3) 条例第18条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
2 条例第13条ただし書(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所を変更したのち届け出ることをもって足りる場合は,火災,震災等の災害に際し,所在の場所を変更する場合とする。
(補助金の交付)
第13条 条例に基づく補助金の交付については,教育委員会が別に定める。
(着手及び終了の報告)
第15条 許可申請書は,当該許可に係る現状変更に着手し,及びこれを終了したときは,20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第17条 条例第18条第1項ただし書及び条例第48条第1項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 市指定文化財が毀損している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく,当該市指定文化財をその指定当時の原状(指定後において,現状変更の許可を受けたものについては,当該現状変更の原状)に復するとき。
(2) 市指定文化財が毀損している場合において,当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 史跡名勝天然記念物にあって,史跡名勝又は天然記念物の一が毀損し,又は衰亡し,かつ,当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。
2 地番,地目又は地積の異動が分筆による場合は,当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書面に添えるものとする。
(標識)
第22条 条例第46条の規定により設置する標識は,石材とする。ただし,特別の事情があるときは,金属,コンクリート,木材,その他石材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には,次に掲げる事項を彫り,又は記載するものとする。
(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 常陸大宮市教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称をあわせて表示することができる。)
(3) 指定年月日
(4) 設置年月日
(説明板,標柱及び注意札)
第23条 条例第46条の規定により設置する説明板には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には,指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし,地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は,この限りでない。
(境界標)
第24条 条例第46条の規定により設置する境界標は石材とする。ただし,特別の事情があるときは,コンクリート,木材,その他石材以外の材料をもって設置することができる。
2 境界標は,上部13センチメートル以上の4角柱とし,地表からの高さは,30センチメートル以上とするものとする。
3 境界標の上面には,指定に係る地域の境界の方向指示線を,側面には史跡境界,名勝境界又は天然記念物境界の文字及び常陸大宮市教育委員会の文字を彫り,又は記載するものとする。
4 境界標は,指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置)
第25条 標識,説明板,標柱,注意札又は境界標,囲さくその他の施設(以下「標識等」という。)の形状,数,設置場所その他これらの施設に関し必要な事項は,前3条の規定に定めるもののほか,当該史跡名勝又は天然記念物の管理に必要な程度において環境に調和するよう管理者が定めるものとする。
(標識等の設置に関する書類)
第26条 管理者は,標識等を設置しようとするときは,次に掲げる書類を設置しようとする日の20日前までに教育委員会に提出するものとする。
(1) 設計図
(2) 標識等の位置を示す図面
(3) 設置工事の計画書
(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)
(台帳)
第27条 教育委員会は,市指定文化財の台帳を備えておくものとする。
(市登録有形文化財の所有者の変更等)
第31条 市登録有形文化財の所有者が変更したときは,新所有者は,旧所有者に対して交付された登録証書を添えて,速やかにその旨を所有者変更届(様式第25号)により教育委員会に届け出るものとする。
2 市登録有形文化財の所有者は,その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは,速やかにその旨を所有者氏名(名称)及び住所変更届(様式第26号)により,登録証書を添えて,教育委員会に届け出るものとする。
(市登録有形文化財の滅失,毀損等)
第32条 市登録有形文化財の所有者は,当該市登録有形文化財の全部又は一部が滅失し,若しくは毀損し,又はこれを亡失し,若しくは盗まれたときは,速やかにその旨を登録文化財滅失(毀損,亡失,盗難)届(様式第27号)により教育委員会に届け出るものとする。
(市登録有形文化財の所在の変更)
第33条 市登録有形文化財の所在を変更しようとするときは,所有者は,あらかじめその旨を所在の場所変更届(様式第28号)により教育委員会に届け出るものとする。
(市登録有形文化財の現状変更等の届出等)
第34条 市登録有形文化財について,現状変更を行おうとする者は,あらかじめ,その旨を現状変更届(様式第29号)により教育委員会に届け出るものとする。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 市登録有形文化財が毀損している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく,当該市登録有形文化財をその登録当時の原状に復するとき。
(2) 市登録有形文化財が毀損している場合において,当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
2 教育委員会は,市登録有形文化財を保護するため必要があると認めるときは,前項の現状変更に関して助言することができる。
(市登録有形文化財の公開)
第35条 教育委員会は,市登録有形文化財の所有者に対し,当該市登録有形文化財の公開を求めることができる。
(市登録無形文化財の保持者の氏名変更等)
第36条 市登録無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し,又は死亡したときは,保持者又は相続人は,速やかにその旨を保持者の死亡・氏名(名称)住所変更届(様式第30号)により教育委員会に届け出るものとする。保持団体が名称,事務所の所在地若しくは代表者を変更し,構成員に異動を生じ,又は解散したときも,保持団体(保持団体が解散した場合にあっては,代表者であった者)について,同様とする。
(市登録無形文化財の公開)
第37条 教育委員会は,市登録無形文化財の保持者又は保持団体に対し市登録無形文化財の公開を,市登録無形文化財の記録の保持者に対しその記録の公開を求めることができる。
(市登録無形文化財の保存に関する助言)
第38条 教育委員会は,市登録無形文化財の保持者又は保持団体に対し,当該市登録無形文化財の保存のため必要な助言をすることができる。
(市登録史跡名勝天然記念物に係る標識等の設置)
第41条 教育委員会は,市登録史跡名勝天然記念物のうち必要と認められるものについて,標識,説明板等を設置するものとする。
(市登録史跡名勝天然記念物の土地所在等の異動の届出)
第42条 市登録史跡名勝天然記念物の地域内の土地について,その土地の所在地,地番,地目又は地積に異動があったときは,その所有者は,速やかにその旨を史跡名勝天然記念物所在地等の異動届(様式第31号)により教育委員会に届け出るものとする。
(市登録文化財の台帳)
第45条 教育委員会は,市登録文化財の台帳を備えておくものとする。
(雑則)
第46条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第8号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第7号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第16号 削除