○常陸大宮市文化財保護条例施行規則

昭和48年11月29日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市文化財保護条例(昭和51年大宮町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請書及び同意書の様式)

第2条 条例第4条第1項条例第26条第1項条例第33条第1項及び条例第41条第1項の規定による指定を受けようとする者は,様式第1号から様式第4号までによる申請書を常陸大宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 条例第4条第2項(条例第33条第2項及び条例第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定に同意した場合は,様式第5号による同意書を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書の様式)

第3条 条例第4条第6項(条例第33条第2項及び条例第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書の様式は,様式第6号によるものとする。

(認定書の様式)

第4条 条例第26条第2項の規定による無形文化財保持者の認定書の様式は,様式第7号によるものとする。

(指定書の再交付)

第5条 交付された指定書を滅失し,若しくは毀損し,又はこれを亡失し,若しくは盗みとられたときは,その再交付を申請することができる。

2 前項の申請書の様式は,様式第8号によるものとする。

(管理責任者選任又は解任の届出書の様式)

第6条 条例第7条第3項(条例第36条及び条例第51条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者を選任し,又は解任したときの届出書の様式は,様式第9号又は様式第10号によるものとする。

(所有者変更の届出書の様式)

第7条 条例第8条第1項(条例第36条及び条例第51条において準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届出書の様式は,様式第11号によるものとする。

(管理責任者変更の届出書の様式)

第8条 条例第8条第2項(条例第36条及び条例第51条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者が変更したときの届出書の様式は,様式第12号によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等変更の届出書の様式)

第9条 条例第8条第3項(条例第36条及び条例第51条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出書の様式は,様式第13号によるものとする。

(指定文化財の滅失,毀損等の届出書の様式)

第10条 条例第12条(条例第36条及び条例第51条において準用する場合を含む。)の規定による常陸大宮市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)の全部又は一部が滅失し,若しくは毀損し,又はこれを亡失し,若しくは盗みとられたときの届出書の様式は,様式第14号によるものとする。

(所在の場所変更の届出書の様式)

第11条 条例第13条(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による市指定文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出書の様式は,様式第15号によるものとする。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第12条 条例第13条ただし書(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は,次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第16条(条例第36条及び条例第51条において準用する場合を含む。)の規定により補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第17条第1項(条例第36条及び条例第51条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第18条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第19条第1項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために行う所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第22条第1項及び第2項又は条例第23条(条例第36条において準用する場合も含む。)の規定による勧告又は承認を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

2 条例第13条ただし書(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所を変更したのち届け出ることをもって足りる場合は,火災,震災等の災害に際し,所在の場所を変更する場合とする。

3 前項の届出書の様式は,様式第15号によるものとし,所在の場所を変更した後20日以内に届け出なければならない。

(補助金の交付)

第13条 条例に基づく補助金の交付については,教育委員会が別に定める。

(現状変更許可申請の手続)

第14条 条例第18条第1項及び条例第48条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請書」という。)は,様式第17号による許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第15条 許可申請書は,当該許可に係る現状変更に着手し,及びこれを終了したときは,20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(現状変更の届出書の様式)

第16条 条例第35条第1項の規定による現状変更の届出書の様式は,様式第18号によるものとする。

(維持の措置の範囲)

第17条 条例第18条第1項ただし書及び条例第48条第1項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は,次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 市指定文化財が毀損している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく,当該市指定文化財をその指定当時の原状(指定後において,現状変更の許可を受けたものについては,当該現状変更の原状)に復するとき。

(2) 市指定文化財が毀損している場合において,当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 史跡名勝天然記念物にあって,史跡名勝又は天然記念物のが毀損し,又は衰亡し,かつ,当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。

(修理の届出書の様式)

第18条 条例第19条第1項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定により市指定文化財を修理しようとするときの届出書の様式は,様式第19号によるものとする。

(修理終了の報告)

第19条 条例第19条第1項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定により届出を行った者は,届出に係る修理が終了したときは,その結果を示す写真又は見取図を添えて終了後20日以内にその旨を教育委員会に報告するものとする。

(保持者の氏名等又は死亡の変更届の様式)

第20条 条例第28条の規定による保持者が氏名若しくは住所を変更し,又は死亡したときの届出書の様式は,様式第20号によるものとする。

(土地所在等の異動の届出書の様式等)

第21条 条例第47条の規定による土地所在等の異動の届出書の様式は,様式第21号によるものとし,異動後30日以内に届け出なければならない。

2 地番,地目又は地積の異動が分筆による場合は,当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書面に添えるものとする。

(標識)

第22条 条例第46条の規定により設置する標識は,石材とする。ただし,特別の事情があるときは,金属,コンクリート,木材,その他石材以外の材料をもって設置することができる。

2 前項の標識には,次に掲げる事項を彫り,又は記載するものとする。

(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 常陸大宮市教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称をあわせて表示することができる。)

(3) 指定年月日

(4) 設置年月日

(説明板,標柱及び注意札)

第23条 条例第46条の規定により設置する説明板には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には,指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし,地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は,この限りでない。

3 第1項第4号又は第5号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは,当該場所に標柱若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界標)

第24条 条例第46条の規定により設置する境界標は石材とする。ただし,特別の事情があるときは,コンクリート,木材,その他石材以外の材料をもって設置することができる。

2 境界標は,上部13センチメートル以上の4角柱とし,地表からの高さは,30センチメートル以上とするものとする。

3 境界標の上面には,指定に係る地域の境界の方向指示線を,側面には史跡境界,名勝境界又は天然記念物境界の文字及び常陸大宮市教育委員会の文字を彫り,又は記載するものとする。

4 境界標は,指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の設置)

第25条 標識,説明板,標柱,注意札又は境界標,囲さくその他の施設(以下「標識等」という。)の形状,数,設置場所その他これらの施設に関し必要な事項は,前3条の規定に定めるもののほか,当該史跡名勝又は天然記念物の管理に必要な程度において環境に調和するよう管理者が定めるものとする。

(標識等の設置に関する書類)

第26条 管理者は,標識等を設置しようとするときは,次に掲げる書類を設置しようとする日の20日前までに教育委員会に提出するものとする。

(1) 設計図

(2) 標識等の位置を示す図面

(3) 設置工事の計画書

(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)

(台帳)

第27条 教育委員会は,市指定文化財の台帳を備えておくものとする。

(登録に係る同意)

第28条 条例第53条第1項の同意は,同意書(様式第22号)により行うものとする。

(登録証書及び認定書)

第29条 教育委員会は,条例第52条の規定により有形文化財,有形民俗文化財,記念物,文化的景観及び伝統的建造物群(以下「有形文化財等」という。)を登録したときは,当該有形文化財等の所有者又は権原に基づく占有者に対し,登録証書(様式第23号)を交付するものとする。

2 教育委員会は,条例第53条第2項の規定により無形文化財及び無形民俗文化財の保持者又は保持団体を認定したときは,当該無形文化財及び無形民俗文化財の保持者又は保持団体に登録認定書(様式第24号)を交付するものとする。

(登録証書等の返付)

第30条 前条第1項の登録証書又は同条第2項の登録認定書の交付を受けた者は,条例第54条第2項において準用する条例第53条第4項の規定による市登録文化財の登録取消通知を受けたときは,速やかに登録証書又は登録認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(市登録有形文化財の所有者の変更等)

第31条 市登録有形文化財の所有者が変更したときは,新所有者は,旧所有者に対して交付された登録証書を添えて,速やかにその旨を所有者変更届(様式第25号)により教育委員会に届け出るものとする。

2 市登録有形文化財の所有者は,その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは,速やかにその旨を所有者氏名(名称)及び住所変更届(様式第26号)により,登録証書を添えて,教育委員会に届け出るものとする。

(市登録有形文化財の滅失,毀損等)

第32条 市登録有形文化財の所有者は,当該市登録有形文化財の全部又は一部が滅失し,若しくは毀損し,又はこれを亡失し,若しくは盗まれたときは,速やかにその旨を登録文化財滅失(毀損,亡失,盗難)(様式第27号)により教育委員会に届け出るものとする。

(市登録有形文化財の所在の変更)

第33条 市登録有形文化財の所在を変更しようとするときは,所有者は,あらかじめその旨を所在の場所変更届(様式第28号)により教育委員会に届け出るものとする。

(市登録有形文化財の現状変更等の届出等)

第34条 市登録有形文化財について,現状変更を行おうとする者は,あらかじめ,その旨を現状変更届(様式第29号)により教育委員会に届け出るものとする。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 市登録有形文化財が毀損している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく,当該市登録有形文化財をその登録当時の原状に復するとき。

(2) 市登録有形文化財が毀損している場合において,当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

2 教育委員会は,市登録有形文化財を保護するため必要があると認めるときは,前項の現状変更に関して助言することができる。

(市登録有形文化財の公開)

第35条 教育委員会は,市登録有形文化財の所有者に対し,当該市登録有形文化財の公開を求めることができる。

(市登録無形文化財の保持者の氏名変更等)

第36条 市登録無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し,又は死亡したときは,保持者又は相続人は,速やかにその旨を保持者の死亡・氏名(名称)住所変更届(様式第30号)により教育委員会に届け出るものとする。保持団体が名称,事務所の所在地若しくは代表者を変更し,構成員に異動を生じ,又は解散したときも,保持団体(保持団体が解散した場合にあっては,代表者であった者)について,同様とする。

(市登録無形文化財の公開)

第37条 教育委員会は,市登録無形文化財の保持者又は保持団体に対し市登録無形文化財の公開を,市登録無形文化財の記録の保持者に対しその記録の公開を求めることができる。

(市登録無形文化財の保存に関する助言)

第38条 教育委員会は,市登録無形文化財の保持者又は保持団体に対し,当該市登録無形文化財の保存のため必要な助言をすることができる。

(市登録有形民俗文化財に関する準用規定)

第39条 第31条から第35条までの規定は,市登録有形民俗文化財について準用する。

(市登録無形民俗文化財に関する準用規定)

第40条 第36条から第38条までの規定は,市登録無形民俗文化財について準用する。

(市登録史跡名勝天然記念物に係る標識等の設置)

第41条 教育委員会は,市登録史跡名勝天然記念物のうち必要と認められるものについて,標識,説明板等を設置するものとする。

(市登録史跡名勝天然記念物の土地所在等の異動の届出)

第42条 市登録史跡名勝天然記念物の地域内の土地について,その土地の所在地,地番,地目又は地積に異動があったときは,その所有者は,速やかにその旨を史跡名勝天然記念物所在地等の異動届(様式第31号)により教育委員会に届け出るものとする。

(市登録史跡名勝天然記念物の準用規定)

第43条 第31条第32条及び第34条の規定は,市登録史跡名勝天然記念物について準用する。

(市登録文化的景観及び市登録伝統的建造物群の準用規定)

第44条 第31条第32条第34条第41条及び第42条の規定は,市登録文化的景観及び市登録伝統的建造物群について準用する。

(市登録文化財の台帳)

第45条 教育委員会は,市登録文化財の台帳を備えておくものとする。

(雑則)

第46条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第8号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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様式第16号 削除

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常陸大宮市文化財保護条例施行規則

昭和48年11月29日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和48年11月29日 教育委員会規則第4号
平成21年2月27日 教育委員会規則第3号
平成29年3月27日 教育委員会規則第8号
令和3年9月30日 教育委員会規則第7号
令和4年3月29日 教育委員会規則第4号