○常陸大宮市文化財保護審議会条例

昭和51年6月28日

条例第8号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき,常陸大宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に常陸大宮市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は,委員14人以内で組織する。

2 審議会に専門の事項を調査審議するため,専門委員を置くことができる。

(委嘱等)

第3条 委員及び専門委員は,学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(任期)

第4条 委員及び専門委員の任期は,2年とし,その欠員が生じた場合の補欠の委員及び専門委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,学識経験者以外の特定の地位又は職により選任された委員及び専門委員は,当該地位又は職を退いたときは,その職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に,会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に専門の事項を調査審議するため,教育委員会規則の定めるところにより,専門委員で構成する専門部会を置くことができる。

2 専門部会は,審議会の指示を受けて調査審議し,その結果を審議会に報告する。

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は,教育委員会の職員のうちから教育委員が任命する。

3 幹事は,会長の命を受け,会務を処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(大宮町文化財調査委員条例の廃止)

2 大宮町文化財調査委員条例(昭和47年大宮町条例第26号)は,廃止する。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

3 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日以後最初に委嘱される審議会の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

(平成12年条例第13号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第182号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市文化財保護審議会条例

昭和51年6月28日 条例第8号

(平成16年9月15日施行)