○常陸大宮市歴史民俗資料館の設置及び管理等に関する条例
昭和61年3月26日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき,常陸大宮市歴史民俗資料館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 常陸大宮市の文化財及び市の歴史の流れを裏づける遺物,文書等の歴史資料を保存展示し,その活用を図り,郷土の歴史と文化に対する市民の知識と理解を深め,もって文化の振興を図るため,常陸大宮市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を常陸大宮市中富町1087番地の14に設置する。
(管理)
第3条 資料館は,常陸大宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 資料館に,館長及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,資料館の管理運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
(山方町の編入に伴う経過措置)
2 山方町立歴史民俗資料館の設置及び管理等に関する条例(昭和60年山方町条例第15号)第5条の規定は,山方町編入の日から平成17年3月31日までの間,なお効力を有する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第183号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(令和3年条例第33号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。