○常陸大宮市はり・きゅう・マッサージ施術費助成要綱

平成3年10月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は,高齢者及び心身障害者に対するはり・きゅう・マッサージ施術に係る費用の助成について定め,その健康保持と心身の安定を図り,福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により,はり・きゅう・マッサージ施術費助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 70歳以上の者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者でその障害の程度が1級若しくは2級のもの又は療育手帳の交付を受けている者でその障害の程度が(A)若しくはAのもの

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている60歳以上の者で,その障害の程度が3級から6級までのもの

(4) その他市長が特に助成を必要と認めた者

(助成の額)

第3条 助成の額は,施術1回につき1,000円とし,対象者1人につき年10回とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする対象者又は当該対象者と同一の世帯にある者(以下「申請者」という。)は,はり・きゅう・マッサージ助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(助成券の交付等)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,はり・きゅう・マッサージ助成券交付台帳(様式第2号)に所定の事項を記録し,はり・きゅう・マッサージ助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)10枚を交付するものとする。

2 助成券は,原則として再交付はしないものとする。

(助成券の取扱い)

第6条 対象者は,施術を受ける際前条第1項により交付された助成券を市長と助成に係る協定を結んだ施術機関(以下「施術機関」という。)に提出しなければならない。

2 助成券の使用は,施術1回につき1枚とする。

3 助成券の有効期限は,交付を受けた日の属する会計年度の末日とする。

(助成券の返還等)

第7条 助成券の交付を受けた対象者は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該交付を受けた助成券を直ちに市長に返還しなければならない。

(1) 助成券の有効期限が経過したとき。

(2) 対象者でなくなったとき。

(3) その他助成券の必要がなくなったとき。

2 市長は,虚偽の申請のその他不正な手段により助成券の交付を受けた者があるときは,当該助成券を返還させるとともに,当該助成券を使用した場合は,その者に対し当該助成に相当する金額の返還を命ずることができる。

(施術費助成金の支払)

第8条 施術機関は,助成券により施術をした場合は翌月10日までにはり・きゅう・マッサージ施術費助成金請求書(様式第4号)に対象者から受け取った助成券を添付し,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の請求を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,施術機関に対し速やかにはり・きゅう・マッサージ施術費助成金を支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成3年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令の規定は,編入前の山方町,美和村,緒川村及び御前山村の地域にあっては,平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年度に限り,第3条及び第5条の規定の適用については,第3条中「年6回」とあるのは「年3回」とし,第5条中「6枚」とあるのは「3枚」とする。

(山方町の編入に伴う経過措置)

4 編入前の山方町の地域における平成16年度中のはり・きゅう・マッサージ施術費の助成は,なお山方町はり・きゅう・マッサージ施術費助成要項(平成7年山方町訓令第1号)の例による。

(平成5年訓令第6号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第101号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市はり・きゅう・マッサージ施術費助成要綱

平成3年10月1日 訓令第14号

(令和3年10月1日施行)