○常陸大宮市立保育所に勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成9年4月1日

訓令第7号

第1条 この規程は,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)第4条の規定に基づき常陸大宮市立保育所に勤務する職員の勤務時間の割振りについて定めるものとする。

第2条 職員の勤務時間の割振りは,次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで

 午前7時20分から午後4時5分まで

 午前7時45分から午後4時30分まで

 午前8時から午後4時45分まで

 午前8時30分から午後5時15分まで

 午前8時45分から午後5時30分まで

 午前9時15分から午後6時まで

(2) 土曜日

午前8時30分から午後0時30分まで

2 任命権者は,前項の規定により難いと認める場合においては,別に勤務時間の割振りを定めることができる。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第47号)

この訓令は,公布の日から施行する。

常陸大宮市立保育所に勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成9年4月1日 訓令第7号

(平成21年5月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成9年4月1日 訓令第7号
平成15年3月28日 訓令第4号
平成21年5月13日 訓令第47号