○常陸大宮市認可外保育施設保護者負担軽減補助金交付要綱

平成8年2月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子育て世帯の負担軽減を図るため,認可外保育施設に入所する児童の保護者に対し,認可外保育施設保護者負担軽減補助金(以下「補助金」という。)を交付すること関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする市内の施設であって,同法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けていないものをいう。ただし,企業等が福利厚生事業として設置又は委託する施設は除く。

(2) 児童 認可外保育施設に入所している第2子以降の乳児又は幼児であって,市内に住所を有するものをいう。

(3) 保護者 児童の親権を行う者,未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。

(補助金の対象者)

第3条 市長は,児童に係る保育料を納入した保護者(当該児童について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11の規定により施設等利用費の支給を受けている者を除く。)に対して補助金を交付するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次の各号に掲げる児童の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。ただし,納入した保育料の額が,常陸大宮市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年常陸大宮市規則第34号)第16条第2項に定める各階層区分の標準保育時間に係る額を超えるときは,当該標準保育時間に係る額を保育料の額とみなして補助金の額を算出するものとする。

(1) 第2子の場合 既に納入した保育料の半額

(2) 第3子以降の場合 既に納入した保育料の全額

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は,毎年3月20日までに認可外保育施設保護者負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 児童の戸籍抄本

(2) 児童の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 保育料を納入したことを証する書類

(4) 児童在籍証明書(様式第2号)

(5) 認可外保育施設の保育料基準額表

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 市長は,前条の規定により申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適正と認めたときは速やかに補助金の交付を決定し,認可外保育施設保護者負担軽減補助金交付決定通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

2 保護者は,前条の規定による通知を受けた後,速やかに請求書を提出するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は,補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは,当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第15号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の常陸大宮市認可外保育施設保護者負担軽減補助金交付要綱の規定は,令和元年10月1日から適用する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市認可外保育施設保護者負担軽減補助金交付要綱

平成8年2月27日 訓令第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年2月27日 訓令第2号
平成18年3月27日 訓令第15号
平成28年3月15日 訓令第7号
平成31年3月27日 訓令第6号
令和2年3月1日 訓令第2号
令和3年9月30日 訓令第51号