○常陸大宮市在宅心身障害児福祉手当支給要綱
昭和63年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,在宅心身障害児を介護する保護者とその家族の福祉の増進を図ることを目的として,在宅心身障害児の保護者に対し,在宅心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(受給者の責務)
第2条 手当の支給を受けた者は,手当が前条の目的のために支給されるものである趣旨に従い,これら在宅心身障害児の介護に努めなければならない。
(定義)
第3条 この要綱において「在宅心身障害児」とは,市内に住所を有し,保護者と同居している20歳未満の者であって,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に該当する程度の障害の状態にある者をいう。ただし,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3章に規定する障害児福祉手当(以下「障害児福祉手当」という。)を支給されている者は含まないものとする。
2 この要綱において「保護者」とは,親権を行う者,後見人その他の者で現に在宅心身障害児を介護するものをいう。
(支給要件)
第4条 手当は,在宅心身障害児の保護者の前年の所得(1月から7月までの間に手当を支給する場合には前々年の所得)が障害児福祉手当の扶養義務者に係る所得制限以下の場合に支給する。
(手当の額)
第5条 手当の額は,在宅心身障害児1人につき月額3,000円とする。
(1) その対象となる在宅心身障害児が身体障害児であるときは身体障害者手帳,知的障害児であるときは児童相談所の判定書
(2) 在宅心身障害児状況書(様式第2号)
(支給及び支払)
第7条 市長は,前条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し手当を支給する。
2 手当の支給は,前条の規定による認定をした日の属する月の翌月から始め,手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 手当は,毎年9月及び3月の2期にそれぞれの月までの分を支払う。
4 手当の支給日は,前項に規定する支給期の15日とする。ただし,その日が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日前の休日でない日とする。
(受給資格の喪失)
第8条 受給者は,手当の支給要件に該当しなくなったときは,速やかに,在宅心身障害児福祉手当受給資格喪失届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(支給の制限)
第9条 市長は,受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 在宅心身障害児の介護を怠っているとき。
(2) 正当な理由がなく前条の規定による届出をしないとき。
(3) 正当な理由がなく第11条の規定による命令に従わなかったとき。
(不正利得の返還)
第10条 市長は,偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があると認めたときは,その者から手当の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(診断及び判定命令)
第11条 市長は,必要があると認めるときは,手当の支給を受けようとする保護者又は受給者に対し,その介護する在宅心身障害児の障害の程度について医師,児童相談所長又は更生相談所長の診断又は判定を受けるべき旨を命ずることができる。
(帳簿の整備)
第12条 市長は,手当の支給に関し,次の帳簿を備えるものとする。
(1) 在宅心身障害児福祉手当支給台帳(様式第6号)
(2) 在宅心身障害児福祉手当受給資格認定申請書処理簿(様式第7号)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第22号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。