○常陸大宮市配食サービス事業実施要綱

平成13年10月30日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,在宅において食事の支度が困難である高齢者等に対し,食事を定期的に届けるとともに安否の確認を行う配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することについて,必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 栄養士の指導を受けて献立を作成し,事業を利用する者(以下「利用者」という。)の状態に適したバランスのとれた食事を調理して訪問により定期的に配達すること。

(2) 食事の配達時に利用者の安否を確認し,健康状態に異常等が見受けられたときは,市及び関係機関等に連絡すること。

2 事業により提供する食事は,昼食又は夕食とし,利用者1人当たり週7食以内とする。

(事業の委託)

第3条 市長は,事業を適切に履行できると認める事業者に,事業の一部又は全部を委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の利用対象者は,市内に住所を有し,在宅で生活する者であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 単身の高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。以下同じ)又は高齢者のみの世帯に属する者であって,高齢のため食事の支度が困難なもの

(2) 障害者又は難病患者であって,障害又は疾病等のため食事の支度が困難なもの

(3) その他市長が特に必要と認める者

(利用者負担額)

第5条 利用者は,事業により提供される食事に係る原材料等の実費相当分として市長が別に定める金額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとする。

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする者は,配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,14日以内に利用の可否を決定し,配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(受託者への通知)

第8条 市長は,前条の規定により利用者を決定したときは,配食サービス事業実施依頼書(様式第3号)により事業の受託者(以下「受託者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 利用者は,第6条の規定により申請した内容に変更があったときは,配食サービス事業利用変更届出書(様式第4号)により,速やかに市長に届け出なければならない。

(利用中止の届出)

第10条 利用者は,事業の利用を中止しようとするときは,中止しようとする14日前までに配食サービス事業利用中止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(利用決定の取消し)

第11条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により事業の利用決定を受けたとき。

(2) 事業の利用条件に該当しなくなったとき。

(3) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(事業の費用)

第12条 事業の実施に要する費用は,受託者との契約により決定するものとする。

(委託料)

第13条 市長は,前項の規定により決定した額から利用者負担額を控除した額を委託料として受託者に支払うものとする。

2 受託者は,前項の委託料を請求するときは,月ごとに配食サービス事業委託料請求書(様式第6号)及び配食サービス事業委託料明細書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(台帳の整備)

第14条 市長は,事業の実施状況を明らかにするため,配食サービス事業利用者台帳(様式第8号)を作成するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

2 編入前の美和村,緒川村及び御前山村の地域における配食サービス事業の実施については,この訓令の規定にかかわらず,当分の間,なお従前の例による。

(平成16年訓令第111号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市配食サービス事業実施要綱

平成13年10月30日 訓令第20号

(令和3年10月1日施行)