○常陸大宮市緊急通報システム事業実施要綱
平成3年10月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は,在宅のひとり暮らし老人等に対して,緊急通報装置を貸与又は給付することにより,突発的な災害,病気,事故等の緊急事態に対処し,当該老人等の不安を軽減するとともに,これらの緊急事態の救助活動をより一層迅速にし,福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「緊急通報システム事業」とは,ひとり暮らし老人等が災害,急病,事故等のため救護を必要とするときに,緊急通報電話機,ペンダント型無線発信機及び有線押しボタン発信機(以下「機器等」という。)を利用して緊急通報先に通報し,当該老人等の救助,援助を行う事業(以下「事業」という。)をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は,常陸大宮市に住所を有する者で,次の各号の一に該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの老人
(2) おおむね65歳以上の病弱な老人のみで構成する世帯に属する者
(3) ひとり暮らしの重度身体障害者
(4) その他市長が特に必要と認めた者
(設置)
第4条 市長は,対象者が緊急通報を発信するための機器等を対象者宅に,受信する専用の装置を常陸大宮市消防本部(以下「消防本部」という。)に設置するものとする。
(機器等の設置事務の委託)
第5条 市長は,機器等の設置を行う場合には,機器等の製作者若しくは機器等の販売を業とするもの(以下「業者」という。)に委託して行うことができるものとする。
2 市長は,業者との委託契約に当たっては,良質かつ適切な機器等を確保できるよう業者の経営規模,地理的条件及びアフターサービス等を勘案の上,適切な業者を選定して行うものとする。
(申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,当該申請者の緊急事態に対処できる者(以下「協力員」という。)を3人以上確保した上,緊急通報システム利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし,市長が特に認める場合は,協力員が3人に満たないときにおいても申請することができる。
2 市長は,前項の規定により貸与等を決定した者(以下「利用者」という。)について必要な事項を消防本部に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による届出があったときは,速やかに消防本部に通知するものとする。
2 機器等の利用に係る電話料,電気料等に要する費用は,利用者が負担するものとする。
(公費の負担)
第11条 市長は,業者に対し,機器等の設置に係る費用から利用者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
(費用の免除)
第12条 市長は,災害その他の事由により自己負担金の支払が困難であると認めるときは,当該利用者が負担すべき負担金の額の全部又は一部を免除することができる。
2 自己負担金の免除を受けようとする者は,緊急通報システム事業に係る自己負担金減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(貸与等の契約)
第14条 市長は,機器等及び電話機の貸与等の決定をしたときは,緊急通報システム機器等貸与・給付契約書(様式第5号)により利用者と契約を締結するものとする。
(機器等の管理)
第15条 利用者は,貸与された機器等を善良な管理者の注意をもって維持管理し,機器等の損傷又は滅失等の事故が生じたときは,速やかに市長に届け出て,その指示に従わなければならない。
(機器等の返還)
第16条 利用者は,次の各号の一に該当する場合は,速やかに機器等を市長に返還しなければならない。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡し,又は市外に転出したとき。
(3) 福祉施設等へ入所したとき又は病院へ長期入院したとき。
(4) 機器等の利用取消しの申出をしたとき。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成3年10月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第17号)
この訓令は,大宮町役場の位置設置条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第30号)の施行の日(平成12年7月31日)から施行する。
附則(平成24年訓令第38号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第11号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用者世帯の階層区分 | 貸与給付の区分 | 自己負担金 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) | 貸与 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 貸与 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が9,600円以下の世帯 | 給付 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が9,601円以上32,400円以下の世帯 | 給付 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が32,401円以上42,000円以下の世帯 | 給付 | 40,600 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が42,001円以上の世帯 | 給付 | 全額 |