○常陸大宮市家族介護用品支給事業実施要綱

平成13年11月16日

訓令第22号

(目的)

第1条 この事業は,在宅の高齢者等を介護している家族等に介護用品を支給することにより,介護している家族等の身体的,精神的,経済的負担の軽減を図り,もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「被介護者」とは,市内に住所を有し在宅で生活する者で,次の各号のいずれかに該当し,常時紙おむつ等介護用品を使用しているものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者であって,要介護の区分(介護認定審査会による審査及び判定の審査等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する区分をいう。以下同じ。)が,要介護3,要介護4又は要介護5に認定されたもの

(2) 障害の程度(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度をいう。)が,1級又は2級である者

(3) 法第9条第2号に規定する第2号被保険者であって,同法第7条第3項第2号に該当するもの

(4) その他市長が特に必要と認める者

(支給対象者)

第3条 介護用品の支給対象者は,被介護者を同居又は同居に準ずる状態で介護している家族(以下「介護者」という。)とする。

(事業内容)

第4条 市長は,次の各号に掲げる介護用品を介護者に対して支給するものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭剤

(5) ドライシャンプー

(6) その他市長が介護に必要と認める品目

(支給額の上限)

第5条 介護用品の支給は,年額60,000円を限度とする。ただし,被介護者が第2条第1号に該当し,かつ,前年度の市町村民税が非課税の世帯に属する場合については,年額75,000円を限度とする。

(利用申請)

第6条 介護者は,介護用品の支給を受けようとするときは,家族介護用品支給事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 市長は,前条第1項の申請があったときは,14日以内に利用の可否を決定し,家族介護用品支給事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第8条 介護者は,申請書に記載した内容に変更があったときは,家族介護用品支給事業利用変更届出書(様式第3号)により,速やかに市長に届け出なければならない。

2 介護者は,次の各号のいずれかに該当したことにより,介護用品の受給を中止しようとするときは,家族介護用品支給事業利用中止届出書(様式第4号)により,速やかに市長に届け出るとともに,交付された助成券を市長に返還しなければならない。

(1) 第2条に定める利用条件に該当しなくなったとき。

(2) 被介護者が死亡したとき。

(利用中止の決定)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,支給を中止することができる。

(1) 介護者から前条第2項の届出があったとき。

(2) その他市長が,介護者が第2条に定める利用条件に該当しなくなったと認めるとき。

(助成券)

第10条 介護用品の支給は,1枚1,000円の家族介護用品購入助成券(様式第5号。以下「助成券」という。)を交付することにより行うものとする。

2 助成券は,次の各号の区分に応じ,当該各号の表に掲げる申請日の属する月(以下この項において「申請月」という。)の枚数を交付するものとする。

(1) 年額60,000円(60枚)を限度とする者

申請月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

交付枚数

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

(2) 年額75,000円(75枚)を限度とする者

申請月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

交付枚数

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

3 助成券の有効期限は,助成券の交付を受けた日の属する会計年度の末日までとする。

(指定業者)

第11条 助成券により介護者が介護用品を購入できる業者は,市長があらかじめ契約した薬局,薬店及び介護用品専門店(以下「指定業者」という。)とする。

(助成券の精算)

第12条 助成券により介護用品を販売した指定業者は,翌月の10日までに助成券を添えて家族介護用品支給事業請求書(様式第6号)により市長に代金を請求するものとする。

(台帳の整備)

第13条 市長は,この事業の実施状況を明らかにするため,家族介護用品支給事業台帳(様式第7号)を作成するものとする。

(委託)

第14条 市長は,この要綱に規定する事業を社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会に委託することができる。この場合において,第4条から前条までの規定及び様式中「市長」とあるのは,「社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会長」と読み替えるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行日)

1 この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(大宮町ねたきり高齢者等紙おむつ購入助成事業実施要綱の廃止)

2 大宮町ねたきり高齢者等紙おむつ購入助成事業実施要綱(平成6年大宮町訓令第8号)は,廃止する。

(適用区分)

3 この訓令の規定は,編入前の山方町,美和村,緒川村及び御前山村の地域にあっては,平成17年4月1日から適用する。

(山方町,美和村及び緒川村の編入に伴う経過措置)

4 編入前の山方町,美和村及び緒川村の地域における平成16年度中の紙おむつ等の支給又は購入費の助成については,なお山方町ねたきり老人等紙おむつ購入助成事業実施要綱(平成10年山方町告示第9号),美和村ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要項(平成9年美和村告示第9号)又は緒川村家族介護用品支給事業要綱(平成12年緒川村訓令第21号)の例による。

(平成16年訓令第114号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市家族介護用品支給事業実施要綱

平成13年11月16日 訓令第22号

(令和3年10月1日施行)