○常陸大宮市重度障害者(児)住宅リフォーム事業費補助金交付要綱

平成7年10月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,重度障害者又は重度障害者と同居する世帯に対し,その居住環境を改善するために必要な費用について,重度障害者(児)住宅リフォーム事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要綱において「重度障害者」とは,次の各号のいずれかに該当する障害者又は障害児をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により,身体障害者手帳の交付を受けている者であって,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有するもの

(2) 療育手帳の交付を受けている者であって,その障害の区分が((A))のもの

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は,市内に住所を有する重度障害者又は当該重度障害者と同居している親族(以下「対象者」という。)であって,かつ,住宅のリフォームを行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第11条に規定する特別障害者手当の所得制限限度額を超えないものとする。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の対象経費は,現に対象者が所有し,かつ,居住する住宅で,その住宅の設備構造等をその障害に適応するようリフォームするために必要な費用とする。

2 補助金の対象となるリフォームの範囲は,重度障害者が日常生活活動において,直接利用する家屋の構造部分のリフォーム又は家屋に附帯する設備の整備で,次に掲げるものとする。

(1) 玄関,廊下,屋内各室出入口等における通行を円滑にするための整備

(2) 居室,台所,浴室,便所等の使用を容易にするための整備

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に認めるもの

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする対象者は,重度障害者(児)住宅リフォーム事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 重度障害者(児)住宅リフォーム事業費補助金事業計画書(様式第2号)

(2) リフォーム等に要する経費の見積書

(3) 重度障害者の属する世帯の所得税課税証明書

(4) 重度障害者の属する世帯の住民票謄本

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,必要に応じて現地調査等を行いその適否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,必要に応じて補助金交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付して,重度障害者(児)住宅リフォーム事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,第3条第1項に定める対象経費に4分の3を乗じて得た額とし,42万円(次に掲げる給付の対象となることが見込まれる場合は,42万円から当該給付額を控除した額とする。)を限度とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の給付

2 前項の規定により算出した額に,1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた対象者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに,重度障害者(児)住宅リフォーム事業費補助金事業変更(中止,廃止)(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更するとき。

(2) 補助対象事業を中止し,又は廃止しようとするとき。

2 補助対象者は,補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は当該事業の遂行が困難となったときは,遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に報告し,その指示を受けなければならない。

3 市長は,第1項の変更(中止,廃止)届の提出があった場合又は前項の規定による報告があった場合には,補助金の交付の決定を取り消し,又は変更することができる。

(工事の完成)

第8条 補助対象者は,補助対象事業が完了したときは,速やかに,重度障害者(児)住宅リフォーム事業費補助金工事完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の工事完了届には,施工箇所の写真及び工事代金の領収書の写しを添付するものとする。ただし,支払未了のため工事代金の領収書の写しを添付できないときは,補助金の交付を受けた後,速やかに,当該写しを提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は,補助対象者から前条の規定による工事完了届提出後,補助金の交付請求があった場合に交付するものとする。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は,第7条第3項及び前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,重度障害者(児)住宅リフォーム事業費補助金返還決定通知書(様式第6号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

この要項は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第24号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年訓令第11号)

1 この訓令は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

2 平成13年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において提出された改正前の大宮町重度障害者(児)住宅改造費補助金交付要項の規定に基づく申請書,計画書,通知書,届書(以下「申請書等」という。)は,この訓令による改正後の大宮町重度障害者(児)住宅リフォーム事業費補助金交付要項の規定に基づく申請書等とみなす。

(平成19年訓令第37号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成19年度補助金から適用する。

(平成21年訓令第36―2号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第27号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,第3条第1項及び第6条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市重度障害者(児)住宅リフォーム事業費補助金交付要綱

平成7年10月30日 訓令第13号

(令和3年10月1日施行)