○常陸大宮市国民健康保険規則

昭和54年1月17日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第23条)

第4章 保険給付(第24条―第46条)

第5章 基金(第47条・第48条)

第6章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び常陸大宮市国民健康保険条例(昭和41年大宮町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(所掌事項)

第2条 法第11条第2項に規定する国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は,次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項

(4) 国民健康保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか,国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は,会務を総理し協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,市長から諮問があったとき又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは,その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は,会議を招集するときは,市長に通知しなければならない。

4 会長は,会議の議長となる。

5 会議は,条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は,出席委員の過半数で決し可否同数のときは,議長の決するところによる。

(除斥)

第5条 会長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については,その議事に加わることはできない。ただし,協議会の同意があったときは,その会議に出席し発言することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,主管課において処理する。

(会議録)

第7条 議長は,会議録を作成し,会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第8条 第3条から前条に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出又は申請は,それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条第1項,第3条,第4条,第8条から第10条まで,第10条の2第1項,第11条から第12条の2まで及び第13条第1項の規定による届出 様式第1号

(2) 法施行規則第5条の規定による届出 様式第2号

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出 様式第3号

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請 様式第4号

第10条 法施行規則第3条の規定による届出には,当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き,法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出には,当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第12条 削除

第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき,交付する被保険者証の第1面上部には,(再)と押印するものとする。

第14条 法施行規則第13条第1項に規定する届書には,当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし,当該届出が法第6条第9号及び第11号に関する場合を除く。

(被保険者証等の更新)

第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新及び法施行規則第7条の3において準用する法施行規則第7条の2第1項の規定による被保険者資格証明書の更新は,昭和62年度を初年とし原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証等(世帯主に被保険者証のみが交付されている場合は被保険者証をいい,世帯主に被保険者証が交付されず,被保険者資格証明書が交付されている場合は被保険者資格証明書をいい,世帯主に被保険者証及び被保険者資格証明書が交付されている場合は被保険者証及び被保険者資格証明書をいう。以下同じ。)の更新時期は,8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは,次条の規定による検認によって有効期間を延長し,又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証等の有効期限は,当該被保険者証等に記載した期限とする。

4 被保険者証等の記号番号は,市長が別に定めるものとする。

(被保険者証等の検認)

第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定による被保険者証の検認及び法施行規則第7条の3において準用する法施行規則第7条の2第1項の規定による被保険者資格証明書の検認は,市長が必要があると認めたときに,その都度,検認を行うものとする。

2 検認は,被保険者証等に様式第5号若しくは様式第6号による表示をして行う。

(被保険者証等の更新,検認の手続)

第17条 被保険者証等の更新又は検認を行うときは,その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証等の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(被保険者証等の無効の通知)

第18条 市長は,市に返還されていない無効の被保険者証等がある場合は,当該被保険者証等の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。

(届出の遅延)

第19条 世帯主は,法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,国民健康保険届出期間経過理由書(様式第7号)を当該届出の際に提出しなければならない。

(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨の明記)

第20条 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険証には,一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記するものとする。

2 前項の規定により被保険者証に高齢受給者証を兼ねた場合において,法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなる被保険者のいる世帯に,既に同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者がいるときは,当該世帯に属する被保険者に交付した高齢受給者証を兼ねている被保険者証のすべてを更新するものとする。

(基準収入額の適用に係る申請)

第21条 法施行規則第24条の3の申請書は,様式第9号によるものとする。

第22条 削除

第23条 削除

第4章 保険給付

(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定申請)

第24条 法施行規則第26条の3第1項及び法施行規則第26条の6の4第1項の規定による申請は,国民健康保険標準負担額減額認定申請書(様式第10号)によるものとする。

2 市長は,前項の申請を受けたときは,速やかに食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定の可否を決定し,茨城県国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証(様式第10号の2)若しくは茨城県国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証(様式第10号の3)(次項及び次条においてこれらを「減額認定証」という。)又は国民健康保険標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第10号の4)により,当該世帯主に交付又は通知するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項及び法施行規則第26条の6の4の第4項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の第1面上部には,(再)と押印するものとする。

(減額認定証の更新及び検認)

第25条 減額認定証の更新時期は,8月1日とする。

2 第15条第3項及び第4項第16条並びに第17条の規定は,減額認定証の更新及び検認について準用する。

(限度額適用及び限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第26条 法施行規則第27条の14の2第1項及び第27条の14の5第1項の規定による申請は,国民健康保険限度額適用/標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第11号)によるものとする。

2 市長は,前項の申請を受けたときは,速やかに限度額適用又は限度額適用・標準負担額減額認定の可否を決定し,茨城県国民健康保険限度額適用認定証(様式第11号の2)若しくは国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第11号の3)(次項及び次条においてこれらを「認定証」という。)又は国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第11号の4)により当該世帯主に交付又は通知するものとする。

3 法施行規則第27条の14の5第4項において準用する法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する認定証の第1面上部には,(再)と押印するものとする。

(認定証の更新及び検認)

第27条 認定証の更新時期は,8月1日とする。

2 第15条第3項及び第4項第16条並びに第17条の規定は,認定証の更新及び検認について準用する。

(標準負担額の差額の支給手続)

第28条 法施行規則第26条の5第2項及び法施行規則第26条の6の4第6項の規定による申請は,国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書(様式第12号)によるものとし,減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は,標準負担額の差額の支給を決定したときは国民健康保険標準負担額差額支給決定通知書(様式第12号の2)を,不支給の決定をしたときは,国民健康保険標準負担額差額不支給決定通知書(様式第12号の3)を,当該世帯主に通知するものとする。

3 標準負担額の差額の支給を受けようとする者は,国民健康保険標準負担額減額差額請求書(様式第12号の4)に,国民健康保険標準負担額差額支給決定通知書を添付して市長に提出しなければならない。

(一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給)

第29条 法第42条第1項第3号に該当する被保険者が,高齢者受給者証を保険医療機関等に提示しなかったために,一部負担金の負担割合を3割として支払った場合には,当該支払った一部負担金の額から,本来支払うべき一部負担金の額を控除した額を差額として支払うことができる。

2 前項の差額の申請は国民健康保険一部負担金差額支給申請書(様式第13号)により行う。

3 市長は,前項の申請を受けたときは,速やかに差額の支給の可否を決定し,国民健康保険一部負担金差額支給決定通知書(様式第13号の2)又は国民健康保険一部負担金差額不支給決定通知書(様式第13号の3)により当該世帯主に通知するものとする。

(一部負担金等の差額の支給)

第30条 法第43条第3項及び法第56条第2項の規定により,一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は,国民健康保険一部負担金差額請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第31条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は,次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,障害者となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等により農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は,当該被保険者の事情に応じて6か月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第32条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第33条 市長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは,速やかに国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第16号)を当該世帯主に交付するものとする。

2 市長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは,国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予不承認決定通知書(様式第17号)を当該世帯主に通知するものとする。

(一部負担金の減免等の取消し)

第34条 市長は,偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに当該一部負担金の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免かれた額について,期限を付して当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長は,一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は,前2項に規定する決定をした場合は,速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予の全部又は一部取消決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(療養費支給手続)

第35条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は,次の表に掲げる区分による様式とする。ただし,はり,きゅう,あんま,マッサージ又は柔道整復の施術に係る療養費に関する申請書については,この限りでない。

区分

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第19号

医科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書

領収書

様式第19号(1)

歯科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書

領収書

様式第19号(2)

調剤

診療内容証明書

領収書

様式第19号(3)

様式第19の2

治療用装具

領収書

 

様式第20号

「はり」,「きゅう」施術費

同意書

又は

診断書

様式第20号(1)

様式第20号(2)

様式第20号の2

「あんま」,「マッサージ」施術費

2

国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書

様式第21号

 

施術情報提供紹介書

長期施術継続

理由書

様式第21号(1)

様式第21号(2)

2 市長は,療養費の支給を決定したときは国民健康保険療養費支給決定通知書(様式第22号)を,不支給と決定したときは国民健康保険療養費不支給決定通知書(様式第23号)を,当該世帯主に通知するものとする。ただし,国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書により支給を決定した場合は,この限りでない。

3 療養費の支給を受けようとする者は,国民健康保険療養費請求書(様式第24号)に,国民健康保険療養費支給決定通知書を添付して市長に提出しなければならない。

(特別療養費の支給手続)

第36条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,国民健康保険特別療養費申請書(様式第24号の2)を市長に提出しなければならない。

2 特別療養費の支給を受けようとする者は,国民健康保険特別療養費支給請求書(様式第24号の3)を市長に提出しなければならない。

(移送費支給手続)

第37条 法施行規則第27条の11の規定による申請は,国民健康保険移送費支給申請書(様式第24号の4)によるものとし,移送を必要とする意見書(様式第24号の5)を添付するものとする。

2 市長は,移送費の支給を決定したときは国民健康保険移送費支給決定通知書(様式第22号)を,不支給の決定をしたときは国民健康保険移送費不支給決定通知書(様式第23号)を,当該世帯主に通知するものとする。

3 移送費の支給を受けようとする者は,国民健康保険移送費請求書(様式第24号の6)に,国民健康保険移送費支給決定通知書を添付して市長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給手続)

第38条 法施行規則第27条の16の規定による申請は,国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第25号)によるものとする。

2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において,世帯主として高額療養費の支給を受けたことがある者は,法施行規則第27条の16の規定にかかわらず,市長に申請書を提出することを要しない。この場合において,市長は,同条の規定による申請書の提出があったものとみなして,当該世帯主に対して高額療養費を支給することができる。

3 市長は,高額療養費の支給を決定したときは国民健康保険高額療養費支給決定通知書(様式第26号)を,不支給の決定をしたときは国民健康保険高額療養費不支給決定通知書(様式第27号)を,当該世帯主に通知するものとする。

4 高額療養費の支給を受けようとする者は,国民健康保険高額療養費請求書(様式第28号)に,国民健康保険高額療養費支給決定通知書を添付して市長に提出しなければならない。ただし,当該支給を受けようとする者が第2項の規定により高額療養費の支給を受けた世帯主である場合は,この限りでない。

(高額介護合算療養費の支給手続)

第39条 法施行規則第27条の26第1項又は第27条の27第1項の規定による申請は,高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第28号の2)によるものとする。

2 法施行規則第27条の27第2項に規定する証明書は,国民健康保険自己負担額証明書(様式第28号の3)によるものとする。

3 市長は,第1項の申請を受けたときは,速やかに高額介護合算療養費の支給の可否を決定し,高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第28号の4)により申請者に通知するものとする。

(年間の高額療養費の支給手続)

第40条 法施行規則第27条の17の2第1項又は第27条の17の3第1項の規定による申請は,国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第28号の5)によるものとする。

2 法施行規則第27条の17の3第3項に規定する証明書は,国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第28号の6)によるものとする。

3 市長は,第1項の申請を受けたときは,速やかに,高額療養費(外来年間合算)の支給の可否を決定し,高額療養費(外来年間合算)支給(不支給)決定通知書(様式第28号の7)により申請者に通知するものとする。

(特別療養費給付の申請)

第41条 法施行規則第28条第1項の規定による申請は,国民健康保険特別療養給付申請書(様式第29号)によるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第42条 法施行規則第32条の6の規定による届出は,第三者行為による傷病届(様式第30号又は様式第30号の2)によるものとする。

(出産育児一時金)

第43条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は,国民健康保険出産育児一時金請求書(様式第31号。以下この条において「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 出産育児一時金の支給について直接支払制度(被保険者と病院,診療所又は助産所(以下この項において「医療機関等」という。)との間で代理による出産育児一時金の支給の申請及びその受取に係る契約を締結し,当該医療機関等が当該出産に係る出産育児一時金を受け取る制度をいう。以下同じ。)を利用する場合

(2) 出産育児一時金の支給について受取代理制度(厚生労働省の定めるところにより届け出た医療機関等において出産を予定し,出産予定日前2か月以内の申請により当該医療機関等に当該出産に係る出産育児一時金の受取を委任する制度をいう。)を利用する場合

2 前項ただし書の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給について直接支払制度を利用した場合において,当該出産に係る費用の額が出産育児一時金の額に満たず,その発生した差額について支給を受けようとするときは,請求書を市長に提出しなければならない。

3 請求書には,公簿等により当該被保険者の出産の事実が確認できる場合を除き,医師又は助産師の当該出産に係る証明書を添付しなければならない。

(葬祭費)

第44条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は,国民健康保険葬祭費請求書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には,公簿等により当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き,死亡診断書又は埋火葬許可証の写しを添付しなければならない。

第45条及び第46条 削除

第5章 基金

(基金の管理)

第47条 条例第13条に規定する基金は,会計課が管理する。

(基金の繰替運用)

第48条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について,歳計現金に不足を生じたときは,市長は,基金に属する現金を一時運用することができる。

2 前項の場合においては,当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし,条例第17条各号に規定する事由が生じたときは,直ちに繰戻しをしなければならない。

3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は,市長が別に定める。この場合の日数は,振替をした日から繰り戻した日までとする。

第6章 雑則

(過料)

第49条 条例第20条から第23条までの規定により,過料を科する場合においては,過料処分通知書(様式第33号)により,その旨を通知し納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は,昭和54年1月1日から施行する。

(大宮町国民健康保険条例施行規則の廃止)

2 大宮町国民健康保険条例施行規則(昭和41年大宮町規則第6号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行前において,改正前の規則の規定に相当する手続,その他の行為は,この規則によって行ったものとみなす。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

4 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日前に,山方町国民健康保険規則(平成12年山方町規則第10号),美和村国民健康保険条例施行規則(昭和53年美和村規則第11号),緒川村国民健康保険規則(昭和53年緒川村規則第11号)又は御前山村国民健康保険規則(昭和50年御前山村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給の適用期間)

5 条例附則第7項の規則で定める日は,令和5年5月7日とする。

(昭和62年規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の大宮町国民健康保険規則(以下「改正後の規則」という。)第22条,第29条,様式第8号,様式第16号の(2)及び様式第16号の(3)の規定は,昭和61年11月1日から適用する。ただし,同年10月31日までに行われた看護又は移送の承認に係る療養費の支給については,なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の大宮町国民健康保険規則の規定による様式については,所要の補正を施した上,なお使用することができる。

(平成3年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。ただし,第2条第6号及び第9条第3号の改正規定は,平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年10月1日前に行われた国民健康保険の食事の提供,看護,移送に係る療養費の支給の申請については,なお従前の例による。

3 健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成6年厚生省令第56号)附則第17条の規定による療養費の支給の手続については,この規則による改正前の大宮町国民健康保険規則(以下「改正前の規則」という。)第29条,第30条及び第31条の規定の例による。

4 この規則による改正後の大宮町国民健康保険規則の規定にかかわらずこの規則による改正前の大宮町国民健康保険規則の規定による様式については,所要の補正を施した上,なお使用することができる。

(平成8年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年10月1日から適用する。

(平成9年規則第8号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は,平成10年11月1日から施行する。ただし,様式第15号の(1)及び様式第15号の(2)の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定にかかわらず改正前の規定による様式については,所要の補正を施した上,なお使用することができる。

(平成14年規則第5号)

(施行日)

1 この規則は,保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。

(経過措置)

2 一部改正法の施行前に助産婦が発行した出生証明書は,一部改正法の施行後に助産師が発行した出生証明書とみなす。

(平成14年規則第36号)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の大宮町国民健康保険規則の規定は,平成14年10月1日から適用する。

2 この規則による改正後の大宮町国民健康保険規則の規定にかかわらず,改正前の規定による様式については所要の補正を施した上,なお使用することができる。

(平成15年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大宮町国民健康保険規則の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第77号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式は,当分の間使用することができる。

(平成18年規則第61号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成26年規則第48号)

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第52号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。ただし,第42条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第84号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,附則第7項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証に係る最初の更新については,この規則による改正後の常陸大宮市国民健康保険規則(以下「改正規則」という。)第15条第2項の規定にかかわらず,その期日を同年4月1日とする。

3 改正規則第20条の規定は,前項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び同日以後に新たに交付される被保険者証から適用する。

4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正規則第20条の規定による高齢受給者証を兼ねる旨の明記がないものに限る。以下この項において同じ。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証に係る当該交付日後の最初の更新については,第15条第1項の規定にかかわらず,その期日を平成31年8月1日とする。

5 第15条第3項の規定は,前項の場合について準用する。

6 附則第2項,第4項及び前項の規定は,被保険者資格証明書について準用する。

7 平成29年8月1日から平成30年3月31日までに交付された高齢受給者証の有効期限は,当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず,平成30年3月31日とする。

(平成30年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第53号)

この規則は,令和2年6月30日から施行する。

(令和2年規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は,令和5年1月1日から施行する。ただし,附則第5項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

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様式第8号 削除

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常陸大宮市国民健康保険規則

昭和54年1月17日 規則第1号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和54年1月17日 規則第1号
昭和62年3月30日 規則第4号
平成3年6月27日 規則第18号
平成7年3月7日 規則第3号
平成8年10月31日 規則第20号
平成9年3月14日 規則第8号
平成10年9月15日 規則第13号
平成11年1月12日 規則第1号
平成11年10月8日 規則第13号
平成14年2月15日 規則第5号
平成14年10月23日 規則第36号
平成15年6月18日 規則第13号
平成16年10月15日 規則第77号
平成17年3月29日 規則第23号
平成18年3月28日 規則第47号
平成18年9月20日 規則第61号
平成19年3月29日 規則第8号
平成20年12月25日 規則第38号
平成26年12月26日 規則第48号
平成27年12月28日 規則第52号
平成28年3月30日 規則第84号
平成30年3月31日 規則第20号
平成30年9月28日 規則第35号
平成31年3月31日 規則第18号
令和2年5月29日 規則第49号
令和2年6月30日 規則第53号
令和2年9月18日 規則第54号
令和2年12月25日 規則第60号
令和3年3月31日 規則第12号
令和3年6月18日 規則第43号
令和3年9月27日 規則第49号
令和3年9月30日 規則第51号
令和3年12月20日 規則第59号
令和4年3月29日 規則第7号
令和4年7月1日 規則第27号
令和4年9月30日 規則第31号
令和4年12月28日 規則第35号
令和5年3月1日 規則第4号