○常陸大宮市出産費資金貸付規則

平成13年6月26日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し,一時金の支給を受けるまでの間,当該一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)貸し付けることにより,被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 資金の貸付けを受けることができるのは,一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主で,次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 常陸大宮市国民健康保険の被保険者であること。

(2) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は,一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし,算出した額に1,000円未満の端数があるときは,その端数は切り捨ててとする。

(貸付利息)

第4条 貸付金には,利息を付さない。

(貸付申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は,出産費資金貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類

(2) 被保険者証

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第6条 市長は,前条に規定する申込書を受理したときは,必要な審査を行い速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定しなければならない。

2 市長は,貸付けを適当と認めたときは,申込者から出産費資金貸付借用書(様式第2号)及び一時金の受領に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)を提出させ,貸し付けるものとする。

3 市長は,貸付けを不適当と認めたときは,出産費資金貸付申込却下通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(貸付期間等)

第7条 資金の貸付期間は,当該貸付金に係る一時金が支給される日までの間とする。ただし,出産の日から2週間以内に一時金の支給の申請がないときは,市長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず,出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは,市長は,資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し,資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(償還方法等)

第8条 市長は,委任状により借受人に代って常陸大宮市国民健康保険から一時金を受領するものとする。

2 市長は,前項の規定により一時金を受領したときは,これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。

3 市長は,前項の場合において一時金と貸付金償還額との差額を借受人に対し支給するものとする。

4 市長は,前3項の規定により貸付金の償還を受け差額を支給するときは,出産育児一時金受領・資金貸付金償還通知書(様式第5号)により借受人に通知するものとする。

(即時償還)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,前条の規定にかかわらず,借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(変更届等)

第10条 借受人は,住所又は氏名に変更が生じたときは,速やかに出産費資金貸付金借受人住所氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受人が死亡したときは,相続人又は同居の親族は,速やかに出産費資金貸付金借受人死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成13年7月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市出産費資金貸付規則

平成13年6月26日 規則第18号

(令和3年10月1日施行)