○常陸大宮市介護保険条例

平成12年3月14日

条例第2号

(常陸大宮市が行う介護保険)

第1条 常陸大宮市が行う介護保険については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数)

第1条の2 常陸大宮市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は,17人以内とする。

(保険料率)

第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 31,560円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 47,520円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 47,880円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 62,520円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 69,360円

(6) 次のいずれかに該当する者 79,800円

ア 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。以下同じ。)が1,250,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって,その者が課される保険料額について,この号の区分による額を適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。),次号イ,第8号イ,第9号イ,第10号イ,第11号イ,第12号イ,第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 83,280円

ア 合計所得金額が1,250,000円以上2,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって,その者が課される保険料額について,この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。),次号イ,第9号イ,第10号イ,第11号イ,第12号イ,第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 93,720円

ア 合計所得金額が2,000,000円以上3,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって,その者が課される保険料額について,この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。),次号イ,第10号イ,第11号イ,第12号イ,第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 100,680円

ア 合計所得金額が3,000,000円以上4,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって,その者が課される保険料額について,この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。),次号イ,第11号イ,第12号イ,第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 104,040円

ア 合計所得金額が4,000,000円以上5,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって,その者が課される保険料額について,この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。),次号イ,第12号イ,第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 114,480円

ア 合計所得金額が5,000,000円以上6,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって,その者が課される保険料額について,この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。),次号イ,第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 117,960円

ア 合計所得金額が6,000,000円以上7,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって,その者が課される保険料額について,この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。),次号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 121,440円

ア 合計所得金額が7,000,000円以上8,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって,その者が課される保険料額について,この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 138,720円

ア 合計所得金額が8,000,000円以上10,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって,その者が課される保険料額について,この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 156,120円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率は,同号の規定にかかわらず,19,800円とする。

3 前項の規定は,第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率について準用する。この場合において,前項中「19,800円」とあるのは「33,720円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は,第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率について準用する。この場合において,第2項中「19,800円」とあるのは「47,520円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は,次のとおりとする。

第1期 4月21日から同月末日まで

第2期 6月21日から同月末日まで

第3期 8月21日から同月末日まで

第4期 10月21日から同月末日まで

第5期 12月16日から同月25日まで

第6期 翌年2月21日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は,市長が別に定めることができる。この場合において,市長は,当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは,納期を定めこれを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に10円未満の端数があるとき,又はその分割金額が10円未満であるときは,その端数金額又はその金額は,すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。),ロ若しくはニ,第2号ロ,第3号ロ,第4号ロ若しくは第5号ロ又は第2条第1項第6号イ,第7号イ,第8号イ,第9号イ,第10号イ,第11号イ,第12号イ,第13号イ若しくは第14号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は,当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から第2条第1項第1号から第14号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は,これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第5条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては,その確定する日までの間に限り,当該第1号被保険者について,その者の前年度の最後の納期における第2条第1項第1号から第15号までの区分に相当する当該年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては,当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を,それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において,当該保険料の額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは,当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し,既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは,その過納額を還付し,又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第6条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において,当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは,同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は,同項の規定により算定された保険料の額について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定により徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において,当該申出について相当の理由があると認められるときは,市長は,当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として,前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まったときは,市長は,速やかに,これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも,同様とする。

第8条 削除

(延滞金)

第9条 保険料の納付義務者は,納期限後にその保険料を納付する場合においては,当該納付金額(その額に1,000円未満の端数があるとき,又はその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に,年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし,延滞金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(保険料の徴収猶予)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を納付することができないと認める場合においては,納付義務者の申請によって,その納付することができないと認められる金額を限度として,6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名,住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し,保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名,住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は,毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は,当該資格を取得した日から15日以内)に,第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(罰則)

第13条 常陸大宮市は,第1号被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは,その者に対し,10万円以下の過料を課する。

第14条 常陸大宮市は,法第30条第1項後段,法第31条第1項後段,法第33条の3第1項後段,法第34条第1項後段,法第35条第6項後段,法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を課する。

第15条 常陸大宮市は,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに,法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を課する。

第16条 常陸大宮市は偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を課する。

第17条 前4条の過料の額は,情状により,市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

第2条 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日(以下「編入日」という。)前に山方町介護保険条例(平成12年山方町条例第4号),美和村介護保険条例(平成12年美和村条例第2号),緒川村介護保険条例(平成12年緒川村条例第20号)又は御前山村介護保険条例(平成12年御前山村条例第1号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

2 平成16年度及び平成17年度の保険料の賦課期日の際に,編入前の山方町,美和村,緒川村又は御前山村(以下「編入町村」という。)の地域内に住所を有する第1号被保険者(編入日前に法第13条第1項及び第2項の規定により編入町村の行う介護保険の第1号被保険者とされていた者を含む。)に係る当該年度の保険料率は,第2条の規定にかかわらず,なお編入前の条例の例による。

3 平成16年度の保険料の納期は,編入町村の区域にあっては,第3条第1項の規定にかかわらず,なお編入前の条例の例による。

4 編入日前に編入町村が発した督促状に係る督促手数料については,なお編入前の条例の例による。

5 編入日前に編入町村が課した保険料に係る延滞金のうち編入日前の期間に対応するものの額の算定については,第9条及び次条の規定にかかわらず,なお編入前の条例の例による。

6 編入日前にした行為に対する罰則の適用については,なお編入前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間,第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセント及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第4条 平成12年度における保険料率は,第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,100円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 4,700円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 6,300円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 7,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 9,400円

2 平成13年度における保険料率は,第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 9,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 14,100円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 18,900円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 23,600円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 28,300円

第5条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は,第3条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

第1期 10月21日から同月末日まで

第2期 12月21日から同月末日まで

第3期 2月21日から同月末日まで

2 平成12年度において第3条第2項の規定を適用する場合においては,同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては,第4期,第5期及び第6期の納期に納付すべき保険料の額は,第1期,第2期及び第3期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は,第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成12年度においては,平成12年度を通じて被保険者資格を有した場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に,平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み,当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし,平成13年度においては,次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に,平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に,平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第7条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。),ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成12年度及び平成13年度においては,次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が,平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が,平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が,平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額,該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が,平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が,平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額,令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第8条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下この条において「改正法」という。)附則第14条第1項の規定に基づき,改正法第5条の規定による改正後の法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については,介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成28年9月30日までの間は行わず,平成28年10月1日から行うものとする。

2 改正法附則第14条第3項の規定に基づき,改正法第5条の規定による改正後の法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず,平成30年4月1日から行うものとする。

3 改正法附則第14条第4項の規定に基づき,改正法第5条の規定による改正後の法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については,その事業の実施に必要な準備のため,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず,平成28年4月1日から行うものとする。

4 改正法附則第14条第5項の規定に基づき,改正法第5条の規定による改正後の法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成28年9月30日までの間は行わず,平成28年10月1日から行うものとする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第9条 第1号被保険者のうち,令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得(次条及び附則第11条において「給与所得」という。)又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア,第7号ア,第8号ア,第9号ア及び第10号アに係る部分に限る。)の規定の適用については,同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは,「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については,同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)によるものとし,租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は,令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において,同項中「令和2年」とあるのは,「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は,令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において,同項中「令和2年」とあるのは,「令和4年」と読み替えるものとする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

第10条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市に住所を有しない者を除き,令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち,令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が551,000円以上651,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア,第7号ア,第8号ア,第9号ア,第10号ア,第11号ア,第12号ア,第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については,同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。以下同じ。」とあるのは,「地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には,当該給与所得の金額については,同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額を加えた額によるものとし,租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には,当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。以下同じ。」とする。

2 第1号被保険者のうち,令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア,第7号ア,第8号ア,第9号ア,第10号ア,第11号ア,第12号ア,第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については,同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。以下同じ。」とあるのは,「地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には,当該給与所得の金額については,同条第2項の規定によって計算した金額に100,000円を加えた額によるものとし,租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には,当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。以下同じ。」とする。

3 第1号被保険者のうち,令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア,第7号ア,第8号ア,第9号ア,第10号ア,第11号ア,第12号ア,第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については,同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。以下同じ。」とあるのは,「地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には,当該給与所得の金額については,同条第2項の規定によって計算した金額に650,000円から令和7年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5の給与等の金額として,同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額を加えた額によるものとし,租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には,当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。以下同じ。」とする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

第11条 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第2条第1項の規定の適用については,当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに,第1号に掲げる者に該当し,かつ,第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは,当該該当する者は,同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市に住所を有しない者を除く。)であって,令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により当該市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し,かつ,令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって,次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり,かつ,1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が,同年中の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり,かつ,1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が100,000円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満であり,かつ,1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が,650,000円から,同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として,別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず,かつ,令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって,次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり,かつ,地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が,同年中の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり,かつ,地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が100,000円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満であり,かつ,地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が,650,000円から,同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として,別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

2 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第2条第1項の規定の適用については,当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し,かつ,同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは,当該第1号被保険者は,同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(令和8年度分の保険料の減免の特例)

第12条 市長は,第1号被保険者又はその属する世帯の他の世帯員のいずれかが令和7年度及び令和8年度の各年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者で前条の規定により令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されている者とみなされることとなるもの(令和7年度分の同法の規定による市町村民税が課されていないことを市が保有する情報で確認することができる者に限る。)である場合であって,当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料段階(第2条各号に掲げる区分をいう。以下同じ。)が,前条の規定の適用がないものとした場合に決定されるべき令和8年度分の保険料に係る保険料段階よりも保険料率の高い保険料段階に決定されるときは,当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料を減免することができる。

附則(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大宮町介護保険条例の規定は,平成15年度以降の年度分の保険料について適用し,平成14年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

附則(平成16年条例第99号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第1項及び附則第3条の規定は,平成17年度以降の年度分の保険料について適用し,平成16年度以前の年度分については,なお従前の例による。

附則(平成18年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第2条,第4条及び第5条の規定は,平成18年度分の保険料から適用し,平成17年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,第2条第1項第1号に該当する者 21,600円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第2号に該当する者 28,500円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第3号に該当する者 35,800円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第1号に該当する者 25,000円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第2号に該当する者 32,400円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第3号に該当する者 39,300円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第4号に該当する者 46,600円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第1号に該当する者 32,400円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第2号に該当する者 35,800円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第3号に該当する者 39,300円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第1号に該当する者 39,300円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第2号に該当する者 43,200円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第3号に該当する者 46,600円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第4号に該当する者 50,100円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第1号に該当する者 32,400円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第2号に該当する者 35,800円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第3号に該当する者 39,300円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当するもの(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第1号に該当する者 39,300円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第2号に該当する者 43,200円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第3号に該当する者 46,600円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第4号に該当する者 50,100円

附則(平成20年条例第11号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条,第3条及び第4条の規定は,平成21年度分の保険料から適用し,平成20年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項で準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は,第2条の規定にかかわらず,42,360円とする。

附則(平成21年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成22年条例第8号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は,平成24年度分の保険料率から適用し,平成23年度分以前の保険料率については,なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項で準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は,改正後の第2条の規定にかかわらず,54,000円とする。

附則(平成25年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市税外諸収入の滞納金督促料及び延滞金徴収条例第4条及び附則第4項の規定,第2条の規定による改正後の後期高齢者医療に関する条例第6条及び附則第4項の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市介護保険条例第9条及び附則第3条の規定及び第4条の規定による改正後の大宮都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第11条及び附則第2項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

附則(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条,第4条及び第5条の規定は,平成27年度分の保険料率から適用し,平成26年度分以前の保険料率については,なお従前の例による。

附則(平成27年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

附則(平成27年条例第42号)

この条例は,平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成30年条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第13号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第15条の改正規定は,公布の日から施行する。

附則(令和元年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市介護保険条例第2条第2項から第4項までの規定は,平成31年4月1日から適用する。

附則(令和2年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市介護保険条例の規定は,令和2年4月1日から適用する。

附則(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸大宮市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第4項,常陸大宮市後期高齢者医療に関する条例附則第2項,常陸大宮市介護保険条例附則第3条及び常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例附則第2項の規定は,この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

附則(令和3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸大宮市介護保険条例第2条の規定は,令和3年度分の保険料率から適用し,令和2年度分以前の保険料率については,なお従前の例による。

附則(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 常陸大宮市税条例,常陸大宮市介護保険条例及び常陸大宮市後期高齢者医療に関する条例の規定による徴収金並びに常陸大宮市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例に規定する税外諸収入金のうち,この条例の施行日前に納期限が到来するものに係る督促については,この条例による改正前のこれらの条例の規定をそれぞれ適用する。

附則(令和6年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸大宮市介護保険条例の規定は,令和6年度分の保険料率から適用し,令和5年度以前の年度分の保険料率については,なお従前の例による。

附則(令和8年条例第9号)

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市介護保険条例の規定は,令和8年4月1日から適用する。

常陸大宮市介護保険条例

平成12年3月14日 条例第2号

(令和8年6月24日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
◆ 平成12年3月14日 条例第2号
◇ 平成15年3月12日 条例第3号
◇ 平成16年9月15日 条例第99号
◇ 平成18年3月28日 条例第24号
◇ 平成20年3月31日 条例第11号
◇ 平成20年12月25日 条例第41号
◇ 平成21年3月30日 条例第8号
◇ 平成22年3月25日 条例第8号
◇ 平成24年2月22日 条例第1号
◇ 平成25年12月20日 条例第21号
◇ 平成27年3月26日 条例第19号
◇ 平成27年6月30日 条例第25号
◇ 平成27年12月24日 条例第42号
◇ 平成28年3月24日 条例第8号
◇ 平成30年3月26日 条例第4号
◇ 平成30年3月26日 条例第13号
◇ 令和元年6月26日 条例第15号
◇ 令和2年6月30日 条例第15号
◇ 令和2年12月25日 条例第29号
◇ 令和3年3月26日 条例第11号
◇ 令和4年12月27日 条例第25号
◇ 令和6年3月22日 条例第12号
◇ 令和8年3月25日 条例第9号
◇ 令和8年6月24日 条例第19号