○常陸大宮市介護保険条例施行規則

平成12年4月1日

規則第14―2号

大宮町介護保険条例施行規則を次のように改める。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 資格管理(第6条―第13条)

第4章 要介護認定(第14条―第22条)

第5章 給付(第23条―第34条)

第6章 賦課・収納(第35条―第44条)

第7章 滞納(第45条―第52条)

第8章 雑則(第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び常陸大宮市介護保険条例(平成12年大宮町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

第2章 削除

第2条から第5条まで 削除

第3章 資格管理

(届書等の様式)

第6条 次の各号に掲げる届書等は,それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第23条,第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 様式第2号

(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第3号

(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第4号

(4) 施行規則第27条第1項,第28条の2第4項及び第83条の6第7項の規定による申請書 様式第5号

2 市長は,前項第1号及び第2号の届書については,被保険者が施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,様式第6号の理由書を当該届出の際に提出させることができる。

(被保険者証の再交付)

第7条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,再と押印するものとする。

(被保険者証の更新及び検認等)

第8条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は,平成12年度を初年とし,原則として3年ごとに行う。

2 被保険者証の更新時期は,4月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは,次条の規定による検認によって被保険者証の有効期限を延長し,又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合における被保険者証の有効期限は,当該被保険者証に記載した有効期限とする。

4 被保険者証の記号番号は,市長が別に定めるものとする。

5 被保険者証の色は,市長が別に定めるものとする。

第9条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は,市長が必要があると認めたときに,その都度,検認を行うものとする。

2 検認は,被保険者証に別表第2による表示をして行う。

第10条 被保険者証の更新又は検認は,期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(無効の被保険者証等の通知)

第11条 市長は,市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合には,当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第12条 介護保険施設は,法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合には,当該被保険者に係る異動について,様式第7号により市長へ届け出なければならない。

(資格管理の様式)

第13条 第6条から前条までのほか,資格管理について必要な文書の様式は,次のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険被保険者資格職権処理調査票

様式第8号

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

様式第9号

介護保険住所地特例施設変更通知書

様式第10号

介護保険住所地特例施設退所通知書

様式第11号

介護保険施設入所者名簿

様式第12号

介護保険他市町村住所地特例者名簿

様式第13号

介護保険住所地特例被保険者台帳

様式第14号

第4章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第14条 施行規則第35条第1項,第40条第1項,第49条第1項及び第54条第1項の申請書は,様式第15号によるものとする。

(要介護状態区分の変更の申請)

第15条 施行規則第42条第1項の申請書は,様式第16号によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第16条 施行規則第59条第1項の申請書は,様式第17号によるものとする。

(訪問調査の依頼)

第17条 市長が法第27条第2項に規定する指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する様式は,様式第18号によるものとする。

(主治医意見書の依頼)

第18条 市長が法第27条第6項本文に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は,様式第19号によるものとする。

(受診命令)

第19条 法第27条第6項ただし書の規定による命令は,様式第20号により行うものとする。

(要介護認定等の通知)

第20条 法に規定する次の各号に掲げる通知は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第27条第10項(第28条第4項において準用する場合を含む。)及び第12項,第32条第6項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第8項並びに第35条第2項及び第4項の規定による通知 様式第21号

(2) 法第27条第13項(第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知 様式第22号

(3) 法第31条第2項において準用する第27条第10項及び第34条第2項において準用する第32条第6項の規定による通知 様式第23号

(4) 法第27条第14項(第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知 様式第24号

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第21条 法第37条第5項の通知は,様式第25号により行うものとする。

(要介護状態の区分の変更の通知)

第22条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する第27条第10項の通知は,様式第26号によるものとする。

第5章 給付

(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)

第23条 被保険者が法第41条第1項,第42条第1項,第42条の2第1項,第42条の3第1項,第46条第1項,第47条第1項,第48条第1項,第49条第1項,第51条の3第1項,第51条の4第1項,第53条第1項,第54条第1項,第54条の2第1項,第54条の3第1項,第58条第1項,第59条第1項,第61条の3第1項及び第61条の4第1項の支払を償還払いにより受ける場合は,様式第27号により市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

第24条 削除

(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)

第25条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は,様式第29号によるものとする。

2 市長は居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)

第26条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は,様式第30号によるものとする。

2 市長は居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の受領委任払い)

第26条の2 市長は,前2条の規定の規定による居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について,別に定めるところにより,受領委任払いの方法により行うことができる。

(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)

第27条 被保険者が,法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは,様式第31号に被保険者証と領収書を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の申請書等)

第27条の2 被保険者が,法第51条の2第1項及び第61条の2第1項の支給を受けようとするときは,様式第31号の2によるものとする。

2 施行規則第83条の4の4第2項の証明書は,様式第31号の3によるものとする。

3 市長は,施行規則第83条の4の4第3項(施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定により,医療保険者から同条第1項(施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)の申請に係る高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給額を通知されたときは,様式第31号の4により当該申請者に通知するものとする。

(基準収入額適用申請)

第27条の3 施行規則第83条の2の3又は第97条の2の2の規定による申請書は,様式第31号の5によるものとする。

2 市長は,前項の申請書の提出があったときは,承認又は不承認の決定をし,様式第31号の6により当該被保険者に通知するものとする。

(負担限度額の認定の申請)

第28条 被保険者が,施行規則第83条の6(施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により,負担限度額(法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額,法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額並びに法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとするときは,様式第32号に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,負担限度額の認定をしたときは,速やかに,負担限度額認定証及び様式第37号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第37号の通知書のみを交付するものとする。

3 前項の認定証の有効期間は,申請があった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし,第1項の申請が,1月から7月までに行われた場合は,申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

(特定負担限度額の認定の申請(旧措置者))

第29条 施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)が,施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6の規定により特定負担限度額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとするときは,様式第33号に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,特定負担限度額の認定をしたときは,速やかに,特定負限度額認定証及び様式第38号の通知書を当該旧措置入所者に交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第38号の通知書のみを交付するものとする。

3 前条第3項の規定は,特定負限度額認定証について準用する。

(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給の申請)

第30条 被保険者が,負担限度額又は特定負担限度額を償還払いにより支給を申請する様式は,様式第34号によるものとし,被保険者証と領収証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の申請者に対して承認又は不承認の決定をしたときは,速やかに様式第37号又は第38号により当該被保険者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第31条 施行規則第83条及び第97条に定める特別の事情により法第50条,第60条の規定による減免を受けようとする被保険者は,様式第35号の申請書に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は利用者負担額の減免を承認したときは,速やかに利用者負担額減額(免除)認定証及び様式第37号の通知書を交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第37号の通知書のみを交付するものとする。

3 第30条第3項の規定は,前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免の申請(旧措置者))

第32条 旧措置入所者が,施行法第13条第3項に規定よる利用者負担額の減免を申請する様式は,様式第36号によるものとし,被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,利用者負担額の減免の承認をしたときは,速やかに利用者負担額減額(免除)認定証(旧措置者)及び様式第38号の通知書を交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第38号の通知書のみを交付するものとする。

3 第30条第3項の規定は,前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免等の取消し)

第33条 市長は,偽りその他不正の行為により第28条から前条までの規定に基づく減免を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに,当該減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。

(受給資格証明書)

第34条 市長は,要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は,様式第40号の証明書(以下「受給資格証明書」という。)を当該要介護保険者等に交付するものとする。

2 市長は,転入により被保険者となった者から被保険者となった日から14日以内に様式第40号の1により転出地市町村に対する申請があったときは,当該申請書を転出市町村へ送付するものとする。

3 市長は,他市町村へ転出した要介護被保険者等から当該市町村を経由して様式第40号の1により申請のあったときは,受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

第6章 賦課・収納

(保険料に関する申告)

第35条 条例第12条の申告書は,様式第41号によるものとする。ただし,本条に定める様式の代わりに地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(収入が地方税法第317条の2第1項に規定する給与所得又は公的年金等に係る所得のみであった者について地方税法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出された場合は,当該申告書は本条に定める申告書とみなす。

(保険料額等の通知)

第36条 法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は様式第42号によるものとする。

2 市長は,保険料額,特別徴収若しくは仮徴収の額を変更し,又は特別徴収を中止する場合は,様式第43号により当該被保険者へ通知するものとする。

(保険料の徴収猶予及び減免)

第37条 条例第10条第2項及び条例第11条第2項の申請書は,様式第44号によるものとする。

2 市長は,保険料の減免又は徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは,速やかに様式第45号又は様式第46号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第38条 市長は,偽りその他不正の行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは,直ちに,当該保険料の減免を取消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者に納付させるものとする。

2 市長は,前項の決定をしたときは,様式第47号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第39条 市長は,保険料の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号の一に該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取消し,当該被保険者から保険料を徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められたとき

(2) 偽り,その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき

2 市長は,前項の決定をしたときは,速やかに様式第48号により当該保険者に通知するものとする。

(保険料の還付)

第40条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は,様式第49号により当該被保険者に通知して行うものとする。

(保険料の充当)

第41条 市長は,法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは,様式第50号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付)

第42条 法第132条に規定する第1号被保険者が,保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付する場合は,様式第51号により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は,常陸大宮市市税等の預金口座振替事務取扱要綱(平成16年大宮町訓令第95号)第6条第1項に規定する様式第1号,様式第1号の2及び様式第1号の3の依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。

3 前項の場合,口座振替が不能となった場合には,市長は,当該保険者に様式第53号により通知しなければならない。

4 市長は,被保険者が保険料を市窓口において納付した場合には,様式第54号の領収書を交付するものとする。ただし,第1項の場合は,この限りではない。

(保険料の納付の証明)

第43条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は,様式第55号により申請しなければならない。

2 前項において,保険料の納付が確認された場合には,市長は,様式第56号により証明するものとする。

(保険料減免・徴収猶予に関する調書)

第44条 市長は条例第10条第1項又は第11条第2項の規定に基づく申請があった場合には,介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第57号)により職員に申請者の調査を行わせるものとする。

第7章 滞納

(保険給付の支払方法の変更)

第45条 市長は,法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは,様式第58号により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は,支払方法変更の記載をすることとしたときは,様式第59号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止め)

第46条 市長は,法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは,様式第60号により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第47条 法第67条第3項の通知は,様式第61号によるものとする。

(給付額減額等の通知等)

第48条 市長は,法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは,様式第62号により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は様式第63号により市長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第49条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は,様式第64号により市長に申請するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第50条 施行規則第110条第2項の通知は,様式第65号によるものとする。

(保険給付の支払の一時差止め等の予告)

第51条 市長は,法第68条第1項の保険給付差止めの記載を行おうとするときは,様式第66号により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は,保険給付差止めの記載をすることとしたときは,様式第67号により当該被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第52条 市長は,現に保険料を滞納している被保険者に対して,様式第68号により督促するものとする。

第8章 雑則

(過料の通知等)

第53条 条例第13条から第17条までの規定により過料を科する場合,市長は,様式第69号の過料処分通知書によりその旨を通知し,様式第70号の納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

2 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日前に山方町介護保険条例施行規則(平成13年山方町規則第4号),美和村介護保険条例施行規則(平成12年美和村規則第8号),緒川村介護保険条例施行規則(平成12年緒川村規則第29号)又は御前山村介護保険条例施行規則(平成12年御前山村規則第17号)の規定によりされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成16年規則第80号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この規則による改正後の常陸大宮市介護保険条例施行規則様式第51号の(1),様式第51号の(2)及び様式第70号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

(平成22年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第3号から様式第5号まで,様式第15号から様式第17号まで及び様式第27号から様式第31号の2までの改正規定並びに様式第31号の4の次に2様式を加える改正規定並びに様式第32号,様式第33号,様式第35号,様式第36号,様式第41号,様式第44号,様式第63号及び様式第64の改正規定は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第85号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第26条の2を加える改正規定は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第9条関係)

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様式第1号 削除

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様式第28号 削除

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様式第52号 削除

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常陸大宮市介護保険条例施行規則

平成12年4月1日 規則第14号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第14号の2
平成16年10月15日 規則第80号
平成17年3月29日 規則第25号
平成19年3月29日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第57号
平成28年3月30日 規則第85号
平成30年3月23日 規則第2号
平成30年3月31日 規則第21号
令和3年9月30日 規則第51号
令和4年3月31日 規則第23号