○訪問介護利用者負担助成事業実施要綱
平成12年7月25日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法の円滑な実施を図るため,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する訪問介護の利用者に対し,予算の範囲内において,その訪問介護サービスの利用者負担額の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者
法施行時に65歳の年齢に到達している者であって,平成11年度中に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項若しくは難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知)の規定に基づくホームヘルプサービス(以下「障害者ホームヘルプサービス」という。)の派遣実績がある者又は法施行時に65歳未満の者であって,65歳の年齢到達前の1年間に障害者ホームヘルプサービスの派遣実績がある者をいう。
(2) 利用者負担額
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(現に訪問介護サービスに要した費用の額が,当該基準により算定した訪問介護サービスに係る費用の額を下回ったときは,現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から,当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費,同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費,法第52条第1号に規定する居宅支援サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅支援サービス費を控除した額をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は,法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち,生活保護世帯又は生計中心者が訪問介護サービスのあった月の属する年の前年(訪問介護サービスのあった月が1月から6月までの場合にあっては前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による所得税が非課税である世帯に属し,かつ,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者のうち,65歳の年齢到達以前の障害を原因として,身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省児発第156号厚生省事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者
(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となった者
(助成額)
第4条 助成額は,訪問介護サービス利用者負担額に,次の各号に掲げる区分に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 前条第1項第1号に定める者 10分の7
(2) 前条第1項第2号に定める者 10分の7
2 助成の額に1円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てて計算するものとする。
(助成の申請及び認定)
第5条 助成を受けようとする者は,訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(認定証の有効期限)
第6条 認定証の有効期限は,減額認定の発効日の属する年度の翌年度(減額認定の発効日の属する月が4月から6月までの場合にあっては,当該月の属する年度)の6月30日までとする。
(認定証の更新)
第7条 認定証の交付を受けた者は,有効期限の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は,認定証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請をしようとする者は,有効期限の満了日の60日前から30日前までに認定証を添えて申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の規定により提出された書類を審査し,認定証の更新の承認及び不承認を決定し,当該申請者に対し決定通知書により速やかに通知するものとする。
4 市長は,前項の規定により承認した場合には,当該申請者に対し認定証を速やかに交付するものとする。
(認定証の再交付)
第8条 認定証を紛失又は破損した者は,認定証の再交付を申請することができる。
3 認定証を破損した場合には,前項の再交付申請書に破損した認定証を添付しなければならない。
4 市長は,第2項の規定による申請が適当であると認めたときは,速やかに認定証を再交付するものとする。
(住所等の変更)
第9条 認定証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは,14日以内に訪問介護利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(認定証の返還)
第10条 認定証の交付を受けた者は,次の各号に掲げる事由が発生したときは,遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 認定証の交付を受けた者が市の被保険者でなくなったとき。
(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(3) その他認定証を必要としなくなったとき。
2 市長は,認定証の交付を受けた者が,次の各号に掲げる事由が発生したときは,認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡し,又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第11条 認定証の交付を受けた者は,訪問介護サービスを利用するにあたり,事前に当該訪問介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定証を提示し,利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(助成額の請求)
第12条 前条の規定により訪問介護サービスの利用があった場合,事業者は助成額を茨城県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。
2 前項の請求は,「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令」(平成12年厚生省令第20号)に基づき行うものとする。
(助成の方法)
第13条 第4条に規定する助成額の助成は,事業者に支払うことにより行う。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,平成12年4月1日以降の訪問介護サービスの利用から適用する。
附則(平成15年訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに行われた訪問介護サービス利用者負担の助成額については,なお従前の例による。
附則(平成16年訓令第5号)
この訓令は,平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第137号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年訓令第26―2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。