○常陸大宮市予防接種事故災害補償規程

昭和52年11月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は,全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い,常陸大宮市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で,自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の実施)

第2条 市は,次条に定める予防接種を行うことにより,健康被害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合において,健康被害を被った者に対し,補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種で,市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし,昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約書に基づき,他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が,他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は,第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により市が補償を行う者は,前条規定の予防接種を受け,健康被害を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った者(以下「補償対象者」という。)とする。

2 前項の場合において,健康被害を発見した日から180日以内に補償対象者の障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。

3 市は,補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償金額)

第5条 補償は,補償金を支給することにより行うものとし,補償金の額は次のとおりとする。ただし,死亡補償金と障害補償金は,重複して支給しない。

(1) 死亡補償金

全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額

(2) 障害補償金

全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額

(損害賠償の免責)

第6条 市は,この規程による補償を行った場合においては,同一の事由については,その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和37年法律第160号)による損害賠償の責を負わない。

(準用規定)

第7条 この規程に定めていない事項については,全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この訓令は,昭和52年11月10日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年訓令第143号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年訓令第73号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成20年訓令第36号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成23年訓令第17号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市予防接種事故災害補償規程の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第17号)

この訓令は,公布の日から施行する。

常陸大宮市予防接種事故災害補償規程

昭和52年11月1日 訓令第13号

(平成26年5月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和52年11月1日 訓令第13号
平成7年2月1日 訓令第1号
平成16年10月15日 訓令第143号
平成17年11月10日 訓令第73号
平成20年9月10日 訓令第36号
平成23年6月15日 訓令第17号
平成26年5月22日 訓令第17号