○常陸大宮市浄化槽設置事業費補助金交付要綱

平成6年3月28日

訓令第10号

大宮町合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成3年大宮町訓令第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに生活環境の向上を図るため,浄化槽を設置した者に対し,浄化槽設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,浄化槽とは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって,次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上,放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに,平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては,同指針に適合するもの

(2) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会が実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては,同制度に基づき保証登録されたもの

(補助金の交付要件等)

第3条 市長は,次に掲げる区域を除き,市内において浄化槽を設置する者に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業計画を定めた予定処理区域及び下水道基本計画による計画区域(当分の間(おおむね7年程度)下水道の整備が見込まれない区域を除く。)

(2) 農業集落排水事業の採択区域(当分の間(おおむね7年程度)農業集落排水処理施設の整備が見込まれない区域を除く。)

2 市長は,前項各号に掲げる区域内であっても,下水道管等を埋設することが地形的に困難である等,補助金を交付することが適当と認める場合は,補助金を交付することができる。

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請を行わずに浄化槽を設置する者

(2) 販売の目的で建築する住宅等に浄化槽を設置する者

(3) 住宅等を借りている場合で,浄化槽の設置に関し,当該住宅等の所有者から承諾が得られない者

(4) 既に浄化槽を使用している者。ただし,市外若しくは集合住宅等から転居する場合又は現在居住する住宅等から分家独立して住宅等を新築する場合は,この限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,浄化槽の設置に要する経費に相当する額とし,別表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ右欄に定める額を限度とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,浄化槽設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に,次の各号に定める書類を添えて,浄化槽の設置前に市長に提出しなければならない。

(1) 関係機関の審査を完了した浄化槽明細書の写し又は浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 設置費の概算見積書

(4) 工事略図(敷地内の配置図等)

(5) 浄化槽型式認定シートの写し

(6) 浄化槽登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(7) 全国浄化槽団体連合会発行の保証登録証(市町村用)

(8) 施工業者の浄化槽設備士免状及び小規模浄化槽施工技術特別講習会の修了証書(昭和62年度以前に浄化槽設備士免状の交付を受けた者)の写し

(9) 住宅等を借りている者は,賃貸人の承諾書

(10) 浄化槽設置施工前の状況写真

(11) 道路占用許可書の写し(側溝放流の場合に限る。)

(12) 維持管理に関する誓約書・構造図・概要書(施設内処理の場合に限る。)

(13) 誓約書(様式第1号の2)

(14) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により,補助金の交付を決定した者に対しては,浄化槽設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により,交付しないと決定した者に対しては,浄化槽設置事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(変更承認申請等)

第7条 前条第2項の規定により,補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は,その対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,浄化槽設置事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは,遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(設置完了の報告)

第8条 補助対象者は,補助事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日いずれか早い日までに浄化槽設置事業完了報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査申込書の写し(検査手数料払込通知書等の写しを添付)

(3) 浄化槽設置施工状況写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は,前条に規定する報告があったときは,速やかに当該補助事業が適正に執行されたかどうかを検査し,適当と認めたときは,補助金の交付額を確定し,浄化槽設置事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 市長は,前条の規定による補助金の交付額の確定後,補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき,補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第11条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には,浄化槽設置事業費補助金取消通知書(様式第8号)により補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。

2 補助対象者は,前項の規定により補助金の返還命令を受けたときは,速やかに補助金を返還しなければならない。

(現場確認)

第13条 市長は,補助事業を適正に執行するため,浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に,この訓令による改正前の大宮町合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱第5条及び第6条の規定に基づき受理した補助金の交付申請に係る補助金の交付については,なお従前の例による。

(平成16年訓令第177号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成18年訓令第53号)

1 この訓令中第1条の規定は公布の日から施行し,平成18年度の補助金から適用する。

2 この訓令中第2条の規定は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第27号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第31号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8人槽以上

548,000円

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常陸大宮市浄化槽設置事業費補助金交付要綱

平成6年3月28日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年3月28日 訓令第10号
平成7年3月31日 訓令第7号
平成10年3月20日 訓令第5号
平成16年10月15日 訓令第177号
平成18年5月22日 訓令第53号
平成20年6月30日 訓令第27号
平成22年3月25日 訓令第14号
平成29年3月23日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第31号
令和3年9月30日 訓令第51号
令和4年3月31日 訓令第11号
令和5年3月17日 訓令第11号