○常陸大宮市資源ごみ回収報奨金交付要綱

平成2年4月20日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は,ごみの減量と資源ごみの有効な活用を図るため,資源ごみ回収事業に協力した団体(以下「団体」という。)に対し資源ごみ回収報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「資源ごみ」とは,一般廃棄物のうち再利用できる別表に定める品目をいう。

(報奨金)

第3条 報奨金の額は,別表に掲げる資源ごみの品目ごとに,当該資源ごみの回収数量に同表の報奨金単価を乗じて得た額とする。ただし,その額に10円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。

(団体の届出)

第4条 報奨金の交付を受けようとする団体は,資源ごみ回収団体届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(報奨金の交付申請)

第5条 前条の団体が報奨金の交付を受けようとする場合には,資源ごみ回収報奨金交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 回収業者の計量表及び買上伝票

(2) その他市長が特に必要と認める書類

(報奨金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による報奨金交付申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,報奨金を交付することが適当と認めたときは,資源ごみ回収報奨金交付決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(報奨金の返還)

第7条 市長は,虚偽の申請又は不正の手段により報奨金の交付を受けた団体に対し,報奨金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この訓令の規定は,編入前の山方町,美和村,緒川村及び御前山村の地域にあっては,平成17年4月1日から適用する。

(山方町の編入に伴う経過措置)

3 編入前の山方町の地域における平成16年度の資源ごみ回収報奨金の交付は,なお山方町資源ごみ回収報奨金交付要項(平成4年山方町告示第25号)の例による。

(平成3年訓令第6号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第81号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成18年訓令第64号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第25号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

品目

区分

報奨金単価

換算重量単価

補償単価

換算重量

重量単価

補償基準額

 

1.8l・2l瓶

1kg/本

1kg当たり 5.0円

6円

補償基準額から売上単価を控除した額。ただし,売上単価が補償基準額を上回る場合は,補償単価は,0とする。

ビール瓶

0.6kg/本

6円

コーラ1l瓶

0.8kg/本

10円

雑瓶

0.4kg/本

3円

ポリケース

2kg/個

アルミ缶

kg

30円

スチール缶

kg

5円

雑誌

kg

3円

新聞紙

kg

5円

ダンボール

kg

6円

紙パック

kg

30円

kg

6円

(注) 報奨金単価は,換算重量単価に補償単価を加えた額とする。

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常陸大宮市資源ごみ回収報奨金交付要綱

平成2年4月20日 訓令第10号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成2年4月20日 訓令第10号
平成3年3月30日 訓令第6号
平成5年3月16日 訓令第3号
平成16年10月15日 訓令第81号
平成18年7月24日 訓令第64号
平成21年3月2日 訓令第2号
平成28年3月30日 訓令第25号
令和3年9月30日 訓令第51号