○常陸大宮市資源ごみ回収報奨金交付要綱
平成2年4月20日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,ごみの減量と資源ごみの有効な活用を図るため,資源ごみ回収事業に協力した団体(以下「団体」という。)に対し資源ごみ回収報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「資源ごみ」とは,一般廃棄物のうち再利用できる別表に定める品目をいう。
(団体の届出)
第4条 報奨金の交付を受けようとする団体は,資源ごみ回収団体届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 回収業者の計量表及び買上伝票
(2) その他市長が特に必要と認める書類
(報奨金の返還)
第7条 市長は,虚偽の申請又は不正の手段により報奨金の交付を受けた団体に対し,報奨金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この訓令の規定は,編入前の山方町,美和村,緒川村及び御前山村の地域にあっては,平成17年4月1日から適用する。
(山方町の編入に伴う経過措置)
3 編入前の山方町の地域における平成16年度の資源ごみ回収報奨金の交付は,なお山方町資源ごみ回収報奨金交付要項(平成4年山方町告示第25号)の例による。
附則(平成3年訓令第6号)
この訓令は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第3号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第81号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成18年訓令第64号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第25号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
品目 | 区分 | 報奨金単価 | |||
換算重量単価 | 補償単価 | ||||
換算重量 | 重量単価 | 補償基準額 |
| ||
1.8l・2l瓶 | 本 | 1kg/本 | 1kg当たり 5.0円 | 6円 | 補償基準額から売上単価を控除した額。ただし,売上単価が補償基準額を上回る場合は,補償単価は,0とする。 |
ビール瓶 | 本 | 0.6kg/本 | 6円 | ||
コーラ1l瓶 | 本 | 0.8kg/本 | 10円 | ||
雑瓶 | 本 | 0.4kg/本 | 3円 | ||
ポリケース | 個 | 2kg/個 | ― | ||
アルミ缶 | kg | ― | 30円 | ||
スチール缶 | kg | ― | 5円 | ||
雑誌 | kg | ― | 3円 | ||
新聞紙 | kg | ― | 5円 | ||
ダンボール | kg | ― | 6円 | ||
紙パック | kg | ― | 30円 | ||
布 | kg | ― | 6円 |
(注) 報奨金単価は,換算重量単価に補償単価を加えた額とする。