○常陸大宮市公営墓地条例
昭和47年3月16日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及びこれに基づく政令等に定めがあるもののほか,常陸大宮市公営墓地(以下「墓地」という。)の設置,管理及び使用について,必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸大宮市若林霊園 | 常陸大宮市若林1995番地 |
常陸大宮市石沢霊園 | 常陸大宮市石沢428番地の1 |
常陸大宮市小貫霊園 | 常陸大宮市小貫1051番地 |
常陸大宮市上村田霊園 | 常陸大宮市上村田864番地 |
(使用者の資格)
第3条 墓地を使用できる者は,常陸大宮市に住所又は本籍を有する者とする。ただし,規則で定める要件に該当する場合は,この限りではない。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対しては,墓地使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(使用の制限)
第5条 墓地の使用は,1使用者について1区画とする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
2 市長は,前条の使用を許可する場合は,必要な制限若しくは条件を付し,又は場所等を指定することができる。
(死体埋葬の禁止)
第6条 墓地は,焼骨の埋蔵に使用するものとし,死体を埋葬することができない。
(使用権の承継)
第7条 墓地の使用権を承継しようとする者は,市長の定めるところにより承認を受けなければならない。
(使用権の譲渡転貸の禁止)
第8条 使用者は,墓地の使用権を譲渡し,又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が死亡した日から起算して,3年を経過しても承継者がないとき。
(3) 使用者が3年間,管理料を納付しないとき。
(4) 使用者が住所不明となって7年を経過したとき。
(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは,その者は直ちにこれを原状に復し,返還しなければならない。
3 前項の措置を行わなかったときは,市長が執行し,その費用を使用者から徴収する。ただし,市長はやむを得ない事情があると認めたときは,費用を徴収しないことができる。
4 市長は,第1項の規定により使用許可を取り消したときは,その墳墓その他の物件を一定の場所に改葬又は移転することができる。
(使用料)
第10条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
3 使用者は,許可証の交付を受けた日から14日以内に使用料を納付しなければならない。
4 既に納付された使用料は,還付しない。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(管理料)
第11条 使用者は,清掃その他の墓地の管理に要する費用として,別表に定める管理料を納付しなければならない。ただし,市長は,特別な理由があると認めた場合は,管理料の全部又は一部を免除することができる。
2 年度の途中に墓地の使用を開始し,又は中止した場合における管理料の額は,当該年度を通じて墓地を使用したものとみなして前項の規定を適用する。
(手数料)
第12条 使用者は,許可証の書換え又は再交付を受けるときは,1件につき300円の手数料を納付しなければならない。
(届出義務)
第13条 使用者は,本籍,住所,氏名その他許可証の記載事項に異動が生じたときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(墓地の返還)
第14条 使用者は,墓地を使用する必要がなくなったときは,原状に復し,市長に返還しなければならない。ただし,市長が特に認めたときは,この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第29号)
1 この条例は,昭和49年11月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,第10条第1項の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行前に,既に納付手続された使用料については,改正後の条例の規定により手続されたものとみなす。
附則(昭和58年条例第5号)
1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に,既に納付手続された使用料については,改正後の条例の規定により手続されたものとみなす。
附則(平成元年条例第16号)
1 この条例は,平成元年5月1日から施行する。
2 平成元年度に限り,この条例による改正後の大宮町公営墓地条例第10条第1項に規定する管理料については,同項の規定にかかわらず,次の表に掲げる額とする。
種別 | 区画墓地 | 自由墓地 | ||
第1種 | 第2種 | 第1種 | 第2種 | |
金額(年額) | 2,040円 | 1,430円 | 4,100円 | 2,460円 |
附則(平成5年条例第4号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行前に,改正前の大宮町公営墓地条例第4条の規定により現に交付された墓地使用許可証(以下「旧墓地使用許可証」という。)は,改正後の大宮町公営墓地条例の規定に基づいてなされたものとみなす。この場合において,旧墓地使用許可証名称の項中「大宮町公営墓地」とあるのは「大宮町若林霊園」と,同許可証種別及び番号の項中「区画墓地」とあるのは「規格墓地」と読み替えるものとする。
3 前項後段の規定にかかわらず,旧墓地使用許可証種別及び番号の項中第2―1―1番から第2―15―9番までの「区画墓地第2種」とあるのは「自由墓地第4種」と読み替えるものとする。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第63号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に,この条例による改正前の常陸大宮市公営墓地条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定によりした処分,手続その他の行為は,この条例による改正後の常陸大宮市墓地条例(以下この項において「新条例」という。)の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。この場合において,旧条例第10条の表に規定する次の表の左欄に掲げる墓地の名称及び種別は,新条例別表に規定するそれぞれ次の表の右欄に掲げる墓地の名称及び種別とする。
常陸大宮市若林霊園規格墓地第1種 | 常陸大宮市若林霊園第1種 |
常陸大宮市若林霊園規格墓地第2種 | 常陸大宮市若林霊園第2種 |
常陸大宮市若林霊園自由墓地第1種 | 常陸大宮市若林霊園第3種 |
常陸大宮市若林霊園自由墓地第2種 | 常陸大宮市若林霊園第4種 |
常陸大宮市若林霊園自由墓地第4種 | 常陸大宮市若林霊園第5種 |
常陸大宮市石沢霊園自由墓地第3種 | 常陸大宮市石沢霊園第1種 |
常陸大宮市石沢霊園自由墓地第4種 | 常陸大宮市石沢霊園第2種 |
常陸大宮市小貫霊園自由墓地第5種 | 常陸大宮市小貫霊園第1種 |
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第8条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条,第11条関係)
名称 | 種別 | 面積 | 使用料 | 管理料(年額) |
常陸大宮市若林霊園 | 第1種 | 10平方メートル | 300,000円 | 3,300円 |
第2種 | 7平方メートル | 210,000円 | 2,300円 | |
第3種 | 20平方メートル | 600,000円 | 6,600円 | |
第4種 | 12平方メートル | 360,000円 | 3,950円 | |
第5種 | 7平方メートル | 210,000円 | 2,300円 | |
常陸大宮市石沢霊園 | 第1種 | 10平方メートル | 450,000円 | 5,500円 |
第2種 | 7平方メートル | 315,000円 | 3,830円 | |
常陸大宮市小貫霊園 | 第1種 | 7.5平方メートル | 200,000円 | 2,080円 |
常陸大宮市上村田霊園 | 第1種 | 8平方メートル | 800,000円 | 7,020円 |
第2種 | 7平方メートル | 700,000円 | 6,110円 | |
第3種 | 4平方メートル | 400,000円 | 3,460円 | |
第4種 | 3平方メートル | 300,000円 | 2,640円 |