○常陸大宮市空閑地信託条例

昭和48年9月20日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は,休耕地その他のあき地(以下「空閑地」という。)の環境保全と効率的な活用を図るため,その空閑地を市に信託させることを目的とする。

(信託の推進)

第2条 空閑地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は,公共の福祉に適合するようその利用を図らなければならない。

2 市長は,公共のために使用することが適当と認められる空閑地の所有者等に対し,市に当該空閑地を信託するよう指導,助言しなければならない。

第3条 信託の期間は,2年以上とする。ただし,特別の事由があるときは,あらかじめ市長に申し出て協議の上解約することができる。

(信託地の利用制限等)

第4条 市長は,信託を受けた空閑地(以下「信託地」という。)をちびっ子広場,災害発生時の避難所,運動場,駐車場等に利用するものとする。ただし,堅牢な工作物を構築することはできない。

2 市長は,所有者等と協議し,信託地の原形を変えない範囲で整地又は埋め立てることができる。

(奨励金の交付及び限度)

第5条 市長は,信託地の所有者等に奨励金を交付することができる。奨励金の額は,その年度において当該空閑地に賦課される固定資産税の額を限度として,市長が定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は,編入前の山方町,美和村,緒川村及び御前山村の地域にあっては,平成17年4月1日から適用する。

(平成16年条例第66号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市空閑地信託条例

昭和48年9月20日 条例第37号

(平成16年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和48年9月20日 条例第37号
平成16年9月15日 条例第66号