○常陸大宮市農業委員会に対する事務委任規則
平成3年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により,市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する事項について定めるものとする。
(委任事項)
第2条 市長は,次の各号に定める事項について農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に定める利用権設定等促進事業に関する事務。ただし,同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務,同法第19条に定める公告に関する事務及び同法第15条の農業経営改善計画の認定を受けた農業者に係る農用地の利用関係の調整は除く。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)
イ 法第4条第8項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)
エ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)
オ 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)
カ 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
キ 法第18条第3項の規定による茨城県農業委員会ネットワーク機構の意見の聴取
コ 法第49条第5項の規定による損失の補償
シ 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの並びに2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)
ス 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置(シの処分に係るものに限る。)
セ 法第51条第4項並びに同条第5項において準用する行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収(スの原状回復等の措置に係るものに限る。)
附則
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第91号)
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。