○常陸大宮市農地流動化借り手助成金交付要綱
平成4年9月28日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市内の農地流動化を促進し,中核農家等を育成するために,経営規模を拡大し生産性の高い農業経営を目指す農用地の借り手農家に対して,予算の範囲内で農地流動化借り手助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付の要件)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は,市内に住所を有し,かつ,新たに市内の区域に属する10アール以上の農用地を借り受けた者であり,田を借り受けたものにあっては借受後の市内の区域に属する田の耕作面積が1ヘクタール以上,畑を借り受けたものにあっては借受後の市内の区域に属する畑の耕作面積が30アール以上を有する農業従事者とする。ただし,2親等以内の親族から農用地を借り受けた者及び市税等に滞納がある者を除く。
2 助成金の交付対象となる農用地(以下「対象農用地」という。)は,市の区域内の農用地であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業により,新たに3年以上の利用権の設定(再設定を除く。)を受けた農用地
(2) 農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)を介し,新たに3年以上の賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地
利用権等の設定期間 | 10アール当たり助成金額 |
3年以上6年未満 | 5,000円 |
6年以上 | 10,000円 |
2 助成金の交付は,対象農用地につき1回限りとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,農地流動化借り手助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 助成金の交付は,交付決定後,申請者に対し口座振替払により交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は,助成金の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当したときは,当該助成金の返還を命ずるものとする。
(1) 利用権等の設定期間満了前に当該利用権等の設定を解除したとき。ただし,次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 第2条第2項第1号に該当する対象農用地についてその利用権の設定を解除した後,直ちに,当該農用地について農地中間管理機構を介して賃借権又は使用貸借による権利の設定を行ったとき。
イ 災害による対象農用地の流出又は崩壊,公共の用に供するための買収,利用権等の設定を受けた者の死亡その他市長がやむを得ないと認める事情により利用権等の設定が解除されたとき。
(2) 対象農用地を耕作していると認められないとき。
(3) 不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成4年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令の規定は,編入前の山方町,美和村,緒川村及び御前山村の地域にあっては,平成17年4月1日から適用する。
(山方町及び緒川村の編入に伴う経過措置)
3 編入前の山方町及び緒川村の地域における平成16年度の農地流動化借り手助成金又は農地流動化奨励金の交付事業の実施については,なお山方町農地流動化借り手助成金交付要項(平成11年山方町告示第7号)又は緒川村農地流動化奨励金交付要項(平成3年緒川村制定)の例による。
附則(平成16年訓令第149号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。ただし,附則の改正規定は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成20年訓令第49号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第36号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第35号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の第3条第1項の規定は,令和4年4月1日から適用する。