○常陸大宮市山間急傾斜地帯土地改良事業補助金交付要綱

昭和42年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 市長は,山間急傾斜地帯農用地の基盤整備を図るため共同施行者(土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第72条による共同施行者)が行う事業に要する経費につき予算の範囲内で補助金を交付する。

(地域の指定)

第2条 地域は,常陸大宮市内全域とする。

(補助事業及び補助事業者)

第3条 補助事業及び間接補助事業とは,別表に掲げる事業をいう。

(事業の範囲)

第4条 共同施行者は,次に掲げる項目をすべて具備しなければならない。

(1) 一地区当り事業費は,おおむね20万円以上とする。

(2) 県の計画審査に合格したものとする。

(補助率)

第5条 市が交付する補助金の率は,補助事業及び間接事業に要する経費の70パーセント以内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする共同施行者は,様式第1号により補助金交付申請書並びに設計書及び関係書類正副2部を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は,前条に規定する申請書を受理し,補助金を交付しようとするときは,その適否を審査し,適当と認めたときは補助金の交付を決定し,共同施行者に補助金交付指令書を交付するものとする。

2 市長は,前項の決定をする場合において必要と認めたときは,条件を付することができる。

(変更の承認)

第8条 前条第1項の規定により補助金交付の決定を受けた共同施行者は,当該補助の対象となった事業に重要な変更をしようとする場合は,様式第2号により市長に届け出て,その承認を受けなければならない。

(着手報告)

第9条 共同施行者は,当該補助に係る事業に着手したときは,速やかに様式第3号により着手届を市長に提出しなければならない。

(遂行状況報告書)

第10条 市長は,必要に応じ補助金交付の指令を受けた共同施工者に対し,補助金交付決定に係る実施状況について,遂行状況報告書(様式第4号)により報告を求めることができる。

(竣功報告)

第11条 共同施行者は,当該補助事業が完成したときは,速やかに様式第5号による竣功届を市長に提出しなければならない。

(竣功検査)

第12条 共同施行者は,前条の規定による報告をしたときは,速やかに収支精算をし,様式第6号による竣功検査願を市長に提出しなければならない。

2 市長は,必要があると認めたときは,随時検査を行うことができる。

(補助金の請求)

第13条 共同施行者は,前条第1項の規定による検査の終了後,速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 市長は,前条の規定による補助金の交付を受けた共同施行者が次の各号の一に該当するときは,当該補助金の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 第7条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業の施行方法が著しく不適当と認めたとき。

(4) 補助事業の精算額が交付額に比べて減少したとき。

この訓令は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行し,昭和44年度分の事業から適用する。

(昭和54年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行し,昭和53年度の事業から適用する。

(平成5年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の第4条及び第5条の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第33号)

この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の常陸大宮市山間急傾斜地帯土地改良事業補助金交付要綱の規定は,令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

常陸大宮市山間急傾斜地帯土地改良事業種目及び実施基準

事業種目

実施基準

備考

用排水路

受益面積1ha以上20ha以下

 

暗渠排水

 

区画整理

 

畑地かんがい

 

田畑輪換

 

農地保全

 

機械揚水

固定施設に限る。

頭首工

 

溜池

 

床締

 

農道

関係農地面積1ha以上20ha以下

延長100m以上幅1.2m以上

農道橋

永久橋

延長4.0m以上幅1.2m以上

開田開畑

受益面積1ha以上20ha以下

 

客土

10a当たり客土量は12m3以上とする。

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常陸大宮市山間急傾斜地帯土地改良事業補助金交付要綱

昭和42年3月31日 訓令第4号

(令和5年6月1日施行)