○常陸大宮市ため池整備事業補助金交付要綱

昭和43年2月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 市長は,農業基盤の整備を目的として,老朽化したため池の整備を図るため,共同施行者(土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第72条による共同施行者)が行う事業に要する経費につき予算の範囲内で補助金を交付する。

(地域の指定)

第2条 地域は,常陸大宮市内全域とする。

(補助事業及び補助事業者)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,ため池の整備に関する事業のうち,国庫補助老朽ため池事業又は国庫補助土地改良事業に該当しないもので,貯水量を増大し,かつ,ため池の機能を増進させるために必要な事業であって,次の各号の一に該当するものとする。

(1) 堤とう及びその附帯施設の改良事業

(2) 池敷の改良及び拡張事業

(3) 前2号に定めるもののほか,貯水量を増大させるために必要な施設の新設又は改良事業

(4) 1地区当り事業費は,おおむね10万円以上とする。

(5) 県の計画審査に合格したものとする。

2 補助金の交付を受けることができる共同施行者は,総経費の25パーセント以上の地元負担金を徴して補助事業を行う共同施行者とする。

(補助率)

第4条 市が交付する補助金の率は,補助事業及び間接事業に要する経費の75パーセント以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする共同施行者は,ため池整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(補助金交付額の決定)

第6条 市長は,前条に規定する申請書を受理し,補助金を交付しようとするときは,その適否を審査し,適当と認めたときは補助金の交付を決定し,共同施行者にため池整備事業補助金交付通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は,前項の決定をする場合において必要と認めたときは条件を付することができる。

(変更の承認)

第7条 前条第1項の補助金交付額の決定を受けた共同施行者は,当該補助の対象となった事業に重要な変更をしようとする場合は,ため池整備事業変更承認申請書(様式第3号)を提出して,市長の承認を受けなければならない。

(着手報告)

第8条 共同施行者は当該補助に係る事業に着手したときは,速やかにため池整備事業着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第9条 補助金交付の指令を受けた共同施行者は,補助金交付決定に係る事業の実施状況につき,毎月末日現在においてため池整備事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し,翌月4日までに市長に提出しなければならない。

(竣功報告)

第10条 共同施行者は,当該補助事業が完成したときは,速やかに竣功届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(竣功検査)

第11条 共同施行者は,前条の規定による報告をしたときは,速やかに収支精算をし,竣功検査願(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,必要があると認めたときは,随時検査を行うことができる。

(補助金の請求)

第12条 共同施行者は,前条第1項の規定による検査の終了後速やかに請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第13条 市長は,補助金交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは,共同施行者の請求により補助金の額の90パーセント以内の額を概算払することができる。

2 共同施行者は,前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは,概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 市長は,前条の規定による補助金の交付を受けた共同施行者が次の各号の一に該当するときは,当該補助金の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 第6条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業の施行方法が著るしく不適当と認めたとき。

(4) 補助事業の精算額が交付額に比べて減少したとき。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市ため池整備事業補助金交付要綱

昭和43年2月19日 訓令第1号

(令和3年10月1日施行)