○常陸大宮市木造住宅建設助成金交付要綱

平成14年1月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,林業の振興と地域産業の育成を図るため,市産材を使用して住宅を建設する者に対し,木造住宅建設助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市産材 市内において生産された木材をいう。

(2) 住宅 市産材を使用した木造住宅で,市内の建築業者において施工する住宅をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は,市内において自らが居住するため住宅を新築する者であって,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 新築する住宅は,市産材を5立方メートル以上使用するものであること。

(2) 住宅の建設工事(以下「建設工事」という。)は,助成金の申請日から1年以内に完了するものとし,完了後は,速やかに入居すること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,1立方メートルにつき40,000円とし,1戸当たり600,000円を限度とする。

2 市産材の使用に1立方メートル未満の端数があるときは,これを切り捨てて助成金の額を算定するものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は,工事着手日の10日前までに木造住宅建設助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 住宅の設計図(平面図・立面図)

(2) 市区町村が発行する市税等の滞納がないことを証する書類(市外に住所を有する者又は申請日の前年の1月1日に市外に住所を有していた者に限る。)

(3) 確認申請書(建築物)又は建築工事届の写し

(4) 工事請負契約書の写し又は証明書

(5) 市産材使用予定表・報告書(様式第1号別紙)

(6) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による助成金の交付申請があったときは,その内容を審査の上,助成金の交付の可否を決定し,適当と認めたときは,木造住宅建設助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該助成金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようするときは,遅滞なく建設工事変更届(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の建設工事変更届の提出を受けたときは,その内容を審査の上,変更承認の可否を決定し,木造住宅建設助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は,補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(市産材使用及び市産材使用量の確認)

第8条 補助事業者は,市産材の使用量が確定したときは,市産材使用証明書(様式第5号)に市産材の使用量が確認できる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する報告を受けたときは,速やかに確認を行うものとする。

(完了届)

第9条 補助事業者は,建設工事が完了したときは,速やかに建設工事完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 市が発行する入居者全員の住民票の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第10条 市長は,前条の建設工事完了届及び請求書が提出されたときは,速やかに助成金を補助事業者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 入居の次年度において,補助事業により建設した住宅に居住していないことが確認されたとき。

(4) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第167号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第21号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,第3条第2号及び第7条第2項の改正規定は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第28号)

この訓令は,平成24年7月9日から施行する。

(令和3年訓令第28号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市木造住宅建設助成金交付要綱

平成14年1月28日 訓令第1号

(令和3年10月1日施行)