○常陸大宮市中小企業事業資金融資あっせん規則

昭和52年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,常陸大宮市内の中小企業に対し事業資金の融資を強力にあっせんするに際しこれを援助し,もって常陸大宮市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。

(保証機関及び融資機関)

第2条 保証機関は茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし,融資機関は,保証協会と債務保証に関する約定を締結している金融機関中常陸大宮市長が適当と認めたものとする。

(融資保証のあっせんの種別等)

第3条 この規則に基づいてあっせんのできる融資保証は,振興金融及び自治金融とする。

2 市長は,前項に規定するあっせんの事務の取扱いを常陸大宮市商工会長(以下「商工会長」という。)に委託するものとする。

(融資の枠)

第4条 常陸大宮市商工会(以下「商工会」という。)この規則に基づいて融資のあっせんができる残高の最高限度は,市が保証協会に出えんした累計額の80倍を超えないものとする。

(融資保証のあっせん対象)

第5条 融資保証のあっせんを受けられるものは,次の各号に該当するものとする。ただし,保証協会の代位弁済を受けてこれを完済していないものは,この限りでない。

(1) 常陸大宮市内に住所又は事業所を有するもの

(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種を営むもの

(3) 市税を完納している者又は完納見込確実な者

(融資の期間)

第6条 融資を受けられる期間は,次のとおりとする。

(1) 振興金融 設備資金7年・運転資金7年

(2) 自治金融 設備資金7年・運転資金7年

(融資の限度)

第7条 融資のあっせん限度額は,次のとおりとする。

(1) 振興金融 2,000万円

(2) 自治金融 1,000万円

(資金の使途)

第8条 融資保証のあっせんを受けられる資金は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 振興金融

 市特有の事業を営む企業の振興を図るための資金

 設備の近代化を図るための資金

 中小企業協同組合等の協同施設資金

 その他市長が中小企業助長行政上適当と認めた資金

(2) 自治金融 事業上必要な運転資金又は設備資金

(貸付けの形式)

第8条の2 この規則によってあっせんする融資保証の貸付形式,返済方法は,次のとおりとする。

(1) 振興金融 一括又は分割返済とし,証書又は手形貸付による。ただし,分割返済の場合は,1年以内の措置期間を設けることができる。

(2) 自治金融 均等月賦返済とし,証書又は手形貸付による。ただし,設備資金の場合には,6箇月以内の据置期間を設けることができる。

(申込み)

第9条 融資のあっせんを受けようとするものは,融資のあっせん申込書を商工会に提出するものとする。

(融資保証あっせんの審査等)

第10条 商工会は,前条の申込みを受けた場合は,商工会が市長と協議の上定める審査会に諮問の上,あっせんの手続をする。ただし,本制度の融資実績のある企業及び新規の利用で資金需要が急を要する企業からの申込みは,商工会があっせん手続し,審査会へ事後報告できるものとする。

2 審査会の委員は,商工会長及び市長が推薦した者の中から商工会長が委嘱した者とする。

3 審査会の委員の任期は,2年とする。ただし,再任することができる。

4 審査会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(保証人及び担保)

第11条 この規則によってあっせんする融資保証については,連帯保証人は原則として法人代表者のみとし,必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし,特別小口保証の場合は,この限りでない。

(資金使途の変更)

第12条 融資保証のあっせんを受けたものが,その資金の使途を変更しようとする場合は,あらかじめ商工会の承認を受けなければならない。

(調査指示権)

第13条 商工会は,そのあっせんに係る融資金に対し必要な限度において事業内容を調査し,報告を徴し,又は指示をすることができる。

(損失補償)

第14条 この規則による保証協会の保証債務につき保証協会において代位弁済したときは,保証協会の損失につき,その2分の1に相当する金額を保証協会に補償するものとする。

2 前項の補償をするため,市は,予算の範囲内において保証協会に基金を寄託するものとする。

(状況報告)

第15条 商工会は,融資あっせんの審査が終了した時は,翌月15日までにその結果を市長に報告するものとする。

(その他)

第16条 保証業務については,損失補償金寄託契約書に定めるもののほか,保証協会の定款業務方法書等の定めに従うものとする。

(施行期日)

1 この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間,第3条第2項中「常陸大宮市商工会長」とあるのは,「常陸大宮市の地域に存する商工会の会長」とする。

(昭和54年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大宮町中小企業事業資金融資あっせん規則の規定中,振興金融に係る部分は,編入前の大宮町,山方町及び御前山村の地域にあっては,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第60号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成25年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に申請がなされた融資に係る融資期間及び限度額については,なお従前の例による。

常陸大宮市中小企業事業資金融資あっせん規則

昭和52年3月30日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和52年3月30日 規則第6号
昭和54年7月9日 規則第11号
昭和54年8月6日 規則第12号
昭和55年1月18日 規則第1号
昭和58年4月9日 規則第6号
昭和59年6月18日 規則第3号
昭和60年11月12日 規則第7号
昭和62年5月1日 規則第14号
平成元年6月1日 規則第3号
平成2年2月5日 規則第1号
平成5年3月31日 規則第7号
平成11年10月8日 規則第14号
平成16年10月15日 規則第111号
平成18年7月31日 規則第60号
平成25年1月24日 規則第2号