○常陸大宮市建設工事執行規則

平成3年10月1日

規則第22号

大宮町建設工事執行規則(昭和44年大宮町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,法令,条例及び他の規則に特別の定めがあるものを除くほか,市の建設工事(以下「工事」という。)執行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は,直営及び請負とする。

(直営工事)

第3条 次の各号の一に該当する場合は,市直営工事とする。

(1) 請負に比べ,直営による執行方法が効率的かつ適当なもの

(2) 急施その他の事由で請負契約を締結しえないもの

(3) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 直営工事執行手続については,別に定めるところによる。

(請負工事)

第4条 請負工事は,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより,一般競争入札,指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて執行する。

(入札保証金及び契約保証金)

第5条 財務規則第120条に規定する入札保証金は入札するときまでに,財務規則第140条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに,それぞれ納付しなければならない。

2 財務規則第140条第1項第3号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は,当該請負に付する金額が,建築一式工事にあっては1,000万円未満の場合,その他の工事にあっては500万円未満の場合に限りすることができるものとする。

3 契約保証金に代わる担保は,財務規則第140条第2項の規定にかかわらず,同項第1号第5号及び第6号に掲げるものに限るものとする。

(入札)

第6条 競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は,入札書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において,市長が別に定める工事については,入札の際工事費内訳書及び工事工程表をあわせて提出するものとする。

2 代理人により入札をしようとするときは,入札するときまでに委任状を提出しなければならない。

(入札の執行)

第7条 入札参加者以外の者は,許可を受けないで入札執行の場所に立ち入ることはできない。

2 市長は,入札に際し,不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することがある。

(電子情報処理組織を利用して行う入札)

第8条 市の使用に係る電子計算機と入札参加者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用して行う入札の方法その他必要な事項については,前2条の規定にかかわらず,市長が別に定める。

(最低制限価格の設定)

第9条 市長は,必要があると認めて最低制限価格を設定したときは,入札参加者に対し入札の公告においてその旨を明らかにするものとする。

(説明書の提出)

第10条 競争入札による落札者は,請負工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するときは,説明書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(契約の締結)

第11条 競争入札による落札者は,落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第2号)により,市長と契約を締結しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めた場合は,期間を延長することがある。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは,請負金額が50万円を超えない軽易な工事に関する場合を除き,落札はその効力を失うものとする。

3 落札者は,第1項の契約の締結に際し,市長と仲裁合意書(様式第3号)を取り交わさなければならない。

(契約の変更)

第12条 市長は,契約を変更するときは,当該変更について建設工事請負変更契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(随意契約による場合の準用規定)

第13条 第6条第10条及び第11条の規定は,随意契約による場合について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第6条第1項

競争入札に参加する者

見積りをしようとする者

入札書

見積書

入札の際

見積書を提出する際

第6条第2項

入札

見積り

入札書

見積書

第10条

競争入札による落札者

随意契約の相手方として決定された者

第11条第1項

競争入札による落札者は,落札の通知を受けた日から

随意契約の相手方として決定された者は,当該決定の通知を受けた日から

第11条第2項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札

随意契約

第11条第3項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に,改正前の大宮町建設工事執行規則(以下「旧規則」という。)第10条の規定により契約が締結された建設工事については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,旧規則第10条の規定により契約締結された建設工事について,この規則の施行日以後使用する様式については,この規則の規定に基づく様式によるものとする。

(平成7年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第8号)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に,改正前の大宮町工事執行規則(以下「旧規則」という。)第10条の規定により契約が締結された建設工事については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,旧規則第10条の規定により契約締結された建設工事について,この規則の施行日以後使用する様式については,この規則の規定に基づく様式によるものとする。

(平成12年規則第17号)

この規則は,大宮町役場の位置設定条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第30号)の施行の日(平成12年7月31日)から施行する。ただし,第1条中様式第18号,様式第75号の2,様式第95号(裏)の改正規定,第6条及び第7条の規定については,公布の日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は,大宮町役場の位置設定条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第30号)の施行の日(平成12年7月31日)から施行する。

(平成12年規則第24号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に,改正前の大宮町建設工事執行規則(以下「旧規則」という。)第10条の規定により契約が締結された建設工事については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,旧規則第10条の規定により契約締結された建設工事について,この規則の施行日以後使用する様式については,この規則の規定に基づく様式によるものとする。

(平成12年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

(経過措置)

2 中央省庁等改革関係法施行法及び同法第1条にいう中央省庁等改革関係法(以下「改革関係法等」という。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許,許可,認可,承認,指定その他の処分又は通知その他の行為は,法令に別段の定めがあるもののほか,改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて,相当の国の機関がした免許,許可,認可,承認,指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

(平成13年規則第10号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に,改正前の大宮町建設工事執行規則(以下「旧規則」という。)第10条又は第11条の規定により契約が締結された建設工事については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,旧規則第10条又は第11条の規定により契約締結された建設工事について,この規則の施行日以降使用する様式については,この規則の規定に基づく様式によるものとする。

(平成14年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に,改正前の大宮町建設工事執行規則(以下「旧規則」という。)第10条又は第11条の規定により契約が締結された建設工事については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,旧規則第10条又は第11条の規定により契約締結された建設工事について,この規則の施行日以降使用する様式については,改正後の大宮町建設工事執行規則の規定に基づく様式によるものとする。

(平成16年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大宮町建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成16年規則第37号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成18年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸大宮市建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成19年規則第32号)

1 この規則は,平成19年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成20年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸大宮市建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成21年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸大宮市建設工事執行規則及び常陸大宮市建設コンサルタント業務等執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成22年規則第16号)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸大宮市建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成23年規則第12号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸大宮市建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成25年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸大宮市建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成26年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸大宮市建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成26年規則第38号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸大宮市建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成28年規則第126号)

この規則は,平成28年10月1日から施行し,同日以降に新たに締結する契約から適用する。

(平成30年規則第14号)

この規則は,平成30年4月1日から施行し,同日以降に新たに締結する契約から適用する。

(令和3年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸大宮市建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸大宮市建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

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常陸大宮市建設工事執行規則

平成3年10月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成3年10月1日 規則第22号
平成7年8月28日 規則第15号
平成8年4月1日 規則第8号
平成12年6月22日 規則第17号
平成12年7月25日 規則第19号
平成12年11月1日 規則第24号
平成12年12月21日 規則第29号
平成13年3月28日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第13号
平成13年11月6日 規則第21号
平成14年6月14日 規則第31号
平成15年11月13日 規則第17号
平成16年6月14日 規則第11号
平成16年10月15日 規則第37号
平成18年6月26日 規則第53号
平成19年6月22日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年3月29日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年3月12日 規則第17号
平成26年8月6日 規則第38号
平成28年3月24日 規則第23号
平成28年9月30日 規則第126号
平成30年3月31日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第33号
令和3年9月30日 規則第51号
令和4年3月31日 規則第21号