○常陸大宮市公共工事の発注見通しの公表に関する実施要領
平成14年5月14日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要領は,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び同施行令(平成13年政令第34号)第5条第1項の規定に基づく毎年度の発注見通しの公表に関し,必要な事項を定め適正に実施することを目的とする。
(公表の対象とする工事)
第2条 公表の対象は,予算額が200万円を超える工事とする。ただし,公表することにより公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずる場合を除く。
(公表の内容)
第3条 公表の内容は,次の各号に定めるものとする。
(1) 工事の名称
(2) 工事場所
(3) 工事の期間
(4) 工事種別
(5) 工事概要
(6) 入札時期(随意契約の場合は契約時期)
(7) 入札及び契約の方法
(公表の方法)
第4条 公表は,財政課において,又はインターネットを利用して,工事発注見通し一覧(様式)を閲覧に供する方法により実施する。
(公表の時期)
第5条 公表は,4月,10月の原則2回行うこととし,その時点における最新の発注見通しとする。ただし,特に必要がある場合は,随時公表できるものとする。
(公表の期間)
第6条 公表の期間は,当該年度の3月31日までとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第50号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年訓令第59号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和8年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の常陸大宮市建設工事等入札指名業者選定委員会規程の規定,第2条による改正後の常陸大宮市公共工事の発注見通しの公表に関する実施要領の規定,第3条による改正後の常陸大宮市公共工事の入札及び契約過程並びに契約内容の公表に関する実施要領の規定,第4条による改正後の常陸大宮市予定価格事前公表実施要綱の規定,第5条による改正後の常陸大宮市建設工事最低制限価格制度実施要綱の規定,第6条による改正後の常陸大宮市建設工事成績評定要領の規定,第7条による改正後の常陸大宮市建設工事検査要領及び改正後の物品調達等の契約事務に関する規程の規定(別表を除く。)は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約から適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
