○常陸大宮市公共工事の発注見通しの公表に関する実施要領

平成14年5月14日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要領は,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び同施行令(平成13年政令第34号)第5条第1項の規定に基づく毎年度の発注見通しの公表に関し,必要な事項を定め適正に実施することを目的とする。

(公表の対象とする工事)

第2条 公表の対象は,予算額が130万円を超える工事とする。ただし,公表することにより公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずる場合を除く。

(公表の内容)

第3条 公表の内容は,次の各号に定めるものとする。

(1) 工事の名称

(2) 工事場所

(3) 工事の期間

(4) 工事種別

(5) 工事概要

(6) 入札時期(随意契約の場合は契約時期)

(7) 入札及び契約の方法

(公表の方法)

第4条 公表は,財政課において,又はインターネットを利用して,工事発注見通し一覧(様式)を閲覧に供する方法により実施する。

(公表の時期)

第5条 公表は,4月,10月の原則2回行うこととし,その時点における最新の発注見通しとする。ただし,特に必要がある場合は,随時公表できるものとする。

(公表の期間)

第6条 公表の期間は,当該年度の3月31日までとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年訓令第50号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年訓令第59号)

この訓令は,公布の日から施行する。

画像

常陸大宮市公共工事の発注見通しの公表に関する実施要領

平成14年5月14日 訓令第14号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成14年5月14日 訓令第14号
平成16年10月15日 訓令第50号
平成17年9月2日 訓令第59号