○常陸大宮市公共工事の発注見通しに関する事項並びに入札及び契約過程並びに契約内容に関する事項に係る文書の閲覧に関する規程

平成14年5月14日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この規程は,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)第5条第3項(令第6条及び第7条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び令に定めるもののほか,公共工事の発注見通しに関する事項(変更後の公共工事の発注見通しに関する事項を含む。)並びに公共工事の入札及び契約過程並びに契約内容に関する事項に係る文書(以下「公共工事の発注見通し等に係る文書」という。)を閲覧所において公衆の閲覧に供することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 令第5条第3項に規定する閲覧所を,財政課に置く。

(閲覧に供する文書)

第3条 閲覧所において閲覧に供する公共工事の発注見通し等に係る文書は,市長の事務局及び教育委員会の事務局が発注した公共工事に係る文書とする。

(閲覧の日時)

第4条 公共工事の発注見通し等に係る文書の閲覧の時間は,常陸大宮市の休日を定める条例(平成元年大宮町条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,文書の整理その他の理由により必要があると認めたときは,閲覧の日時を変更し,又は公共工事の発注見通し等に係る文書の閲覧をしようとする者に対して閲覧をする日時を指定することができる。

(閲覧手続)

第5条 公共工事の発注見通し等に係る文書の閲覧をしようとする者は,公共工事の発注見通し等に係る文書の閲覧受付簿に氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧者の禁止行為)

第6条 公共工事の発注見通し等に係る文書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は,当該文書を紛失し,汚損し,閲覧所以外の場所への持ち出しをし,又は当該文書に加筆する等の行為をしてはならない。

(閲覧後の返納)

第7条 閲覧者は,閲覧を終えたときは,当該文書を係員に返納し,係員の査収を受けなければならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第8条 市長は,閲覧者がこの規程に違反したとき若しくは係員の指示に従わないとき又はそれらのおそれがあるときは,閲覧を中止し,又は禁止することがある。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成16年告示第43号)

この告示は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市公共工事の発注見通しに関する事項並びに入札及び契約過程並びに契約内容に関する事…

平成14年5月14日 告示第13号

(平成16年10月15日施行)