○常陸大宮市予定価格事前公表実施要綱
平成13年3月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は,建設工事及び建設コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の請負契約に関して,競争入札制度のより一層の透明性,競争性及び公平性の向上を図るため,当該契約に係る予定価格の事前公表を実施することに関して必要な事項を定める。
(事前公表の対象)
第2条 事前公表の対象は,競争入札に付す建設工事で設計金額が200万円を超えるもの,建設コンサルタント業務で設計金額が100万円を超えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,随意契約を行う建設工事等については事前公表の対象としない。
(事前公表の内容)
第3条 事前公表する予定価格は,消費税額を含まない金額とする。
(事前公表の時期)
第4条 事前公表の時期は,一般競争入札の場合は入札参加資格確認通知書の通知の日から,指名競争入札の場合は指名通知の日からとする。
(事前公表の方法及び場所)
第5条 事前公表は,一般競争入札の場合は入札参加資格確認通知書に,指名競争入札の場合は指名通知書に予定価格を記載するとともに,入札書取書に予定価格を記載して行う。
2 入札書取書の閲覧をしようとする者は,予定価格閲覧者名簿に署名する。
3 事前公表の場所は,財政課とする。
(その他)
第6条 予定価格を事前公表するに当たっては,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号)に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を条件とする。
(1) 予定価格を超える金額の入札は,無効とする。
(2) 入札の回数は1回とし,落札者がいない場合は入札を中止し,不調とする。
(3) 入札参加者から入札額の根拠となる積算内訳書の提出を求めるものとし,提出しなかった者の行った入札は無効とする。
附則
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第11号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第52号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成21年訓令第13号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の常陸大宮市建設工事等入札指名業者選定委員会規程の規定,第2条による改正後の常陸大宮市公共工事の発注見通しの公表に関する実施要領の規定,第3条による改正後の常陸大宮市公共工事の入札及び契約過程並びに契約内容の公表に関する実施要領の規定,第4条による改正後の常陸大宮市予定価格事前公表実施要綱の規定,第5条による改正後の常陸大宮市建設工事最低制限価格制度実施要綱の規定,第6条による改正後の常陸大宮市建設工事成績評定要領の規定,第7条による改正後の常陸大宮市建設工事検査要領及び改正後の物品調達等の契約事務に関する規程の規定(別表を除く。)は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約から適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。