○常陸大宮市道路占用規則
平成14年3月18日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。),道路法施行法(昭和27年法律第181号),道路法施行令(昭和27年政令第479号)その他法令に特別の定めのあるもののほか,道路(法第3条第4号に規定する道路及びその附属物をいう。以下同じ。)の占用(以下「占用」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(占用許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,占用を開始しようとする日の20日前までに道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。占用期間が満了し,更に引き続き占用しようとするとき,又は許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(占用許可書の交付)
第3条 市長は,占用を許可したときは,道路占用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(占用の協議)
第4条 法第35条の規定による協議をしようとする者(以下「協議者」という。)は,占用を開始しようとする日の20日前までに道路占用協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,占用に同意したときは,道路占用同意書(様式第2号)を協議者に交付するものとする。
(占用標識の設置)
第5条 道路の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は,道路占用標識(様式第3号)を占用場所に設置しなければならない。ただし,特別な理由がある場合は,この限りでない。
(占用料の減免申請)
第6条 常陸大宮市道路占用料徴収条例(平成14年大宮町条例第3号)第3条第2項の規定により道路の占用料(以下「占用料」という。)の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は,道路占用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(住所・氏名の変更)
第7条 占用者は,次に掲げる事項について変更があったときは,当該変更が発生した日から5日以内に道路占用者住所等変更届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。
(1) 占用者の住所又は氏名
(2) 占用者が法人である場合は,これらの住所地又は名称若しくは代表者
(地位の承継)
第8条 占用者が死亡し,又は占用者である法人が合併したときは,当該占用者の相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は,道路の占用に関して当該占用者の地位を承継する。
(占用許可の取消し)
第9条 市長は,占用者が次の各号の一に該当するときは,道路の占用許可を取り消すことができる。
(1) 指定の期間内に占用料を納付しないとき。
(2) 虚偽その他不正な手段で占用許可を受けたとき。
(3) 条例又はこの規則の規定に違反する行為があったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(占用の廃止)
第11条 占用者は,占用を廃止しようとするときは,道路を現状に復すとともに,道路占用廃止・現状回復届(様式第11号)を市長に届け出て,その確認を受けなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
(山方町,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)
2 山方町,緒川村及び御前山村の編入の日前に,編入前の山方町道路占用規則(平成16年山方町規則第5号),緒川村道路占用規則(平成15年緒川村規則第8号)又は御前山村道路占用規則(平成16年御前山村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年規則第118号)
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第79号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。