○常陸大宮市道路占用料徴収条例

平成14年3月12日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,市長が徴収する道路(法第3条第4号に規定する道路及びその附属物をいう。以下同じ。)の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 道路の占用(以下「占用」という。)をする者(以下「占用者」という。)は,別表の定めるところにより,占用料を納付しなければならない。

(占用料の免除等)

第3条 占用者の占用が次の各号のいずれかに該当する場合には,前条の規定にかかわらず占用料を免除する。

(1) 法第35条に規定する事業,地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業,鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者が行う鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるもの又は軌道法(大正10年法律第76号)による事業のための占用

(2) 街灯,アーケード及びバス停留所標識並びに公衆の用に供する水管及びガス管の引込みのための占用

(3) 宅地から道路に通ずる通路としての占用。ただし,通路の幅(道路に接する部分の長さををいう。以下同じ。)が3メートル未満である場合に限る。

(4) 祝典,葬祭その他これらに類する行事を行うための占用。ただし,その期間が15日未満である場合に限る。

(5) 個人の使用する敷地から排水(浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく合併浄化槽により処理されたもの。)を溝きょに排出する施設設置のための占用

2 市長が特に必要であると認める占用については,占用料を減免することができる。

(占用料の算定の特例)

第4条 占用料を算定する場合においては,次の各号に定めるところによる。

(1) 占用料が年額で定められているものについて占用期間(第5条第2項の規定により占用料を分割納付する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)が1年に満たない場合,又は占用料が月額で定められているものについて占用期間が1月に満たない場合は,日割として計算する。

(2) 表示面積(広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。以下別表において同じ。),占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは,その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。

(3) 占用料の総額が100円未満のときは100円とし,100円を超える場合において,10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は,許可の日から30日以内に,占用の全期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に基づく電線共同溝に係る占用にあっては,電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日から当該電線共同溝を占用することができる期間の末日までの期間)について徴収する。

2 市長は,占用期間が翌年度以降にわたる場合であって,かつ,占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,前項の規定にかかわらず占用者の申請により当該年度分をその年度の初めに徴収することができる。

(1) 占用者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認めたとき。

(2) 占用料の年額が20万円を超えるものであるとき。

(占用の開始の時期)

第6条 占用者は,納付すべき占用料を納付した後でなければ,占用を開始してはならない。

(占用料の返還)

第7条 既に納付した占用料は返還しない。ただし,占用者がその責に帰することのできない理由によって占用の目的を達することができない場合においては,既に納付した占用料の全部又は一部を返還することができる。

2 前項の規定により返還する占用料の算定については,第4条の規定を準用する。

(路面復旧費の徴収)

第8条 市長は,占用に伴う掘削跡の路面復旧に要する費用を占用者から徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(山方町,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

2 山方町,緒川村及び御前山村の編入の日前に,編入前の山方町道路占用料徴収条例(平成16年山方町条例第9号),緒川村道路占用料徴収条例(平成15年緒川村条例第7号)又は御前山村道路占用料徴収条例(平成16年御前山村条例第3号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により道路の占用の許可を受けている者に係る道路占用料は,その許可の期間が満了するまでの間,なお,編入前の条例の例による。

(平成16年条例第4号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第141号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年条例第37号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(常陸大宮市都市公園条例の一部改正)

2 常陸大宮市都市公園条例(平成22年常陸大宮市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市道路占用料徴収条例第4条第3号及び別表の規定並びに第2条の規定による常陸大宮市法定外公共物の管理に関する条例第16条第5項第3号及び別表の規定は,この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の占用又は使用等の許可に係る占用料又は使用料等について適用し,同日前の占用又は使用等の許可に係る占用料又は使用料等については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,施行日前に開始し,同日以後に終了する占用又は使用等の許可に係る占用料又は使用料等については,なお従前の例による。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に,この条例による改正前の常陸大宮市道路占用料徴収条例及び常陸大宮市法定外公共物の管理に関する条例の規定により施行日以後の占用又は使用等の許可をしたものに係る占用料又は使用料等については,なお従前の例による。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に,この条例による改正前の常陸大宮市道路占用料徴収条例及び常陸大宮市法定外公共物の管理に関する条例の規定により施行日以後の占用又は使用の許可をしたものに係る占用料又は使用料については,なお従前の例による。

(令和3年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

(単位:円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

380

第2種電柱

580

第3種電柱

780

第1種電話柱

340

第2種電話柱

540

第3種電話柱

740

その他の柱類

34

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

330

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

200

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

680

郵便差出箱及び信書便差出箱

280

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

670

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

680

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

14

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

20

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

30

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

41

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

61

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

81

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

140

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

200

外径が1メートル以上のもの

410

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

2

その他のもの

7

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

540

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

340

地下に設けるもの

200

その他のもの

680

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

680

法第32条第1項第5号に掲げる物件

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

330

地下に設ける通路

200

その他のもの

680

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

7

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

67

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

67

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

670

標識

1本につき1年

540

旗ざお

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

1本につき1日

7

その他のもの

1本につき1月

67

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

7

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

67

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

670

その他のもの

330

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

680

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

67

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

68

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。

常陸大宮市道路占用料徴収条例

平成14年3月12日 条例第3号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成14年3月12日 条例第3号
平成16年3月10日 条例第4号
平成16年9月15日 条例第141号
平成17年12月12日 条例第37号
平成20年9月30日 条例第35号
平成23年3月25日 条例第4号
平成25年3月28日 条例第7号
平成26年3月28日 条例第7号
平成29年12月22日 条例第30号
令和2年3月25日 条例第9号
令和3年6月25日 条例第15号