○常陸大宮市建設コンサルタント業務等執行規則
平成8年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令,条例等に特別の定めのあるもののほか,市が行う建設コンサルタント業務等の委託について,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,建設コンサルタント業務等とは,次の各号に掲げる業務をいう。
(1) 測量業務(測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。)
(2) 土木関係建設コンサルタント業務(土木工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。)
(3) 建築関係建設コンサルタント業務(建築工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。)
(4) 地質調査業務(土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査,計測,解析及び判定の業務をいう。)
(5) 補償関係コンサルタント業務
ア 補償コンサルタント業務(公共工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積りの業務をいう。)
イ 土地家屋調査業務(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査の業務をいう。)
ウ 不動産鑑定評価業務(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。)
エ 計量証明業務(計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の業務をいう。)
(入札)
第3条 入札参加者は,入札(見積)書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において,市長が別に定める建設コンサルタント業務等については,入札の際積算内訳書をあわせて提出するものとする。
2 入札参加者が,代理人により入札をしようとするときは,委任状を市長に提出しなければならない。
(入札の執行)
第4条 入札参加者以外の者は,市長の承認を受けた場合を除き,入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 市長は,入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。
(電子情報処理組織を利用して行う入札)
第4条の2 市の使用に係る電子計算機と入札参加者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用して行う入札の方法その他必要な事項については,前2条の規定にかかわらず,市長が別に定める。
(落札者の決定方法)
第5条 市長は,入札参加者に対し,入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。
(契約の締結)
第6条 落札者は,落札の通知を受けた日から5日以内に,建設コンサルタント業務等委託契約書(様式第2号)により,市長と契約を締結しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めた場合は,この期間を延長することができる。
2 落札者が,前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定はその効力を失う。
(契約の変更)
第7条 市長は,契約を変更するときは,当該変更について建設コンサルタント業務等変更委託契約書(様式第3号)により契約を締結するものとする。
(最低制限価格の設定)
第8条 市長は,必要があると認めて最低制限価格を設定したときは,入札参加者に対し,入札の公告においてその旨を明らかにするものとする。
附則
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は,大宮町役場の位置設定条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第30号)の施行の日(平成12年7月31日)から施行する。ただし,第1条中様式第18号,様式第75号の2,様式第95号(裏)の改正規定,第6条及び第7条の規定については,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)抄
この規則は,大宮町役場の位置設定条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第30号)の施行の日(平成12年7月31日)から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に,改正前の大宮町建設コンサルタント業務等執行規則(以下「旧規則」という。)第6条又は第7条の規定により契約が締結された建設コンサルタント業務等については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,旧規則第6条又は第7条の規定により契約締結された建設コンサルタント業務等について,この規則の施行日以降使用する様式については,この規則の規定に基づく様式によるものとする。
附則(平成15年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に,改正前の大宮町建設コンサルタント業務等執行規則(以下「旧規則」という。)第6条又は第7条の規定により契約が締結された建設コンサルタント業務等については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,旧規則第6条又は第7条の規定により契約締結された建設コンサルタント業務等について,この規則の施行日以降使用する様式については,改正後の大宮町建設コンサルタント業務等執行規則の規定に基づく様式によるものとする。
附則(平成16年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大宮町建設コンサルタント業務等執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附則(平成18年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸大宮市建設コンサルタント業務等執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附則(平成19年規則第33号)
1 この規則は,平成19年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸大宮市建設コンサルタント業務等執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附則(平成21年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸大宮市建設工事執行規則及び常陸大宮市建設コンサルタント業務等執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附則(平成22年規則第17号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸大宮市建設コンサルタント業務等執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附則(平成23年規則第11号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸大宮市建設コンサルタント業務等執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附則(平成25年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸大宮市建設コンサルタント業務等執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附則(平成26年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸大宮建設コンサルタント業務等執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附則(平成26年規則第38号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸大宮建設コンサルタント業務等執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附則(平成30年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸大宮建設コンサルタント業務等執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附則(令和3年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸大宮建設コンサルタント業務等執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日に施行する。ただし,第2条の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸大宮建設コンサルタント業務等執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附則(令和6年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市財務規則の規定,第2条の規定による改正後の常陸大宮市建設工事執行規則の規定及び第3条の規定による改正後の常陸大宮市建設コンサルタント業務等執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約から適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。