○常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例

平成3年12月16日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第1項の規定に基づき,公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため,受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,次条の規定により告示された区域(以下「負担区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。

2 上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)は,負担区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において,必要があると認めるときは,当該土地について換地処分が行われたものとみなして,前項の受益者を定めることができる。

(負担区域の決定等)

第3条 管理者は,都市計画法第62条第1項(同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示された公共下水道事業の事業地のうち,負担金を徴収しようとする区域を定め,これを遅滞なく告示しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は,当該受益者が次条の告示の日現在において所有し,又は地上権等を有する土地で同条の規定により告示された区域内のものの面積に1平方メートル当たり560円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は,年度の当初に,当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを告示しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は,前条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域の土地に係る受益者ごとに,第4条の規定により算出した負担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は,前条の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以降においては,することができない。

3 管理者は,第1項の規定により負担金の額を定めたときは,遅滞なく,当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は,5年に分割し,かつ,年4回の納期に分けて徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りではない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することがやむを得ないと認められたとき。

(2) 受益者が,災害,盗難その他の事故が生じたこと等により,当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められたとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が所有し,かつ,公共の用に供している土地については,負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は,次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体がその公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその経営する企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供し,又は供することを予定している土地で,前項に規定するもの以外の土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の告示の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときには,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 管理者は,納期限までに負担金を納付しない者があるときは,当該負担金の額(その額に1,000円未満の端数があるとき,又はその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)にその納期限(第7条の規定に基づいて徴収猶予により納期限の延長があったときは,その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの日数に応じ,年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金の額を加算して徴収するものとする。ただし,延滞金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 管理者は,必要があると認めたときは,延滞金を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間,第10条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし,年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には,年7.25パーセントの割合)とする。

(平成8年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市税外諸収入の滞納金督促料及び延滞金徴収条例第4条及び附則第4項の規定,第2条の規定による改正後の後期高齢者医療に関する条例第6条及び附則第4項の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市介護保険条例第9条及び附則第3条の規定及び第4条の規定による改正後の大宮都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第11条及び附則第2項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸大宮市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第4項,常陸大宮市後期高齢者医療に関する条例附則第2項,常陸大宮市介護保険条例附則第3条及び常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例附則第2項の規定は,この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 常陸大宮市上水道事業給水条例,常陸大宮市公共下水道条例,常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例,常陸大宮市農業集落排水処理施設条例,常陸大宮市農業集落排水事業分担金に関する条例,常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例及び常陸大宮市戸別浄化槽整備事業分担金徴収条例の規定による徴収金のうち,この条例の施行日前に納期限が到来するものに係る督促については,この条例による改正前のこれらの条例の規定をそれぞれ適用する。

常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例

平成3年12月16日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)