○常陸大宮市上下水道事業の設置等に関する条例

昭和56年12月26日

条例第24号

大宮町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年大宮町条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき,上水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)(以下これらを「上下水道事業」という。)の設置等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(上下水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を市民等に供給するため,上水道事業を設置する。

2 汚水を排除し,処理することにより,公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の保全を図るため,下水道事業を設置する。

(法の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき,下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 上下水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 上水道事業の給水区域等は,次のとおりとする。

(1) 給水区域は,市内全域(宮の郷及び下伊勢畑の一部を除く。)及び大子町北富田の一部とする。

(2) 給水人口は,55,295人とする。

(3) 1日最大給水量は,26,080立方メートルとする。

3 下水道事業の処理区域等は,次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

 処理区域面積は,594ヘクタールとする。

 処理人口は,11,926人とする。

(2) 農業集落排水事業

 処理区域面積は,828ヘクタールとする。

 処理人口は,10,974人とする。

(管理者)

第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき,上下水道事業に管理者を置かないものとする。

(組織)

第6条 法第14条の規定に基づき,上下水道事業管理者(法第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)の事務を処理させるため,上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により,上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について,議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 上下水道事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄附又は贈与の受領で,その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は,上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては,同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,上下水道事業の経営状況を明らかにするため,管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては,できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は,茨城県知事の事業の認可のあった日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は,平成4年10月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年10月23日規則第23―1号で平成12年10月24日から施行)

(平成14年条例第12号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第153号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第150号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市戸別浄化槽整備事業分担金徴収条例の一部改正)

3 常陸大宮市戸別浄化槽整備事業分担金徴収条例(平成16年大宮町条例第151号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市上下水道事業の設置等に関する条例

昭和56年12月26日 条例第24号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年12月26日 条例第24号
昭和57年7月1日 条例第20号
昭和60年3月18日 条例第2号
昭和61年2月18日 条例第3号
平成4年9月22日 条例第15号
平成12年10月2日 条例第33号
平成14年3月12日 条例第12号
平成14年9月13日 条例第27号
平成16年9月15日 条例第153号
平成18年3月13日 条例第22号
平成27年12月24日 条例第36号
平成30年12月25日 条例第27号
令和2年6月30日 条例第13号