○常陸大宮市上下水道事業運営審議会条例

昭和60年10月1日

条例第14号

(設置)

第1条 上下水道事業(常陸大宮市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和56年大宮町条例第24号)第1条に規定する上下水道事業をいう。以下同じ。)の健全な発展と業務の円滑な運営を図るため,常陸大宮市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,次に掲げる事項を掌る。

(1) 上下水道事業の運営に関する事項について市長の諮問に答申し,又は必要に応じ建議する。

(2) 上下水道事業に係る使用者その他の利害関係者から,上下水道事業に関する意見の申し出があったときは,これを受理し,意見を付して市長に提出する。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(大宮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大宮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第156号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は,平成20年10月1日から施行する。

(平成27年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

常陸大宮市上下水道事業運営審議会条例

昭和60年10月1日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和60年10月1日 条例第14号
平成16年9月15日 条例第156号
平成20年9月30日 条例第36号
平成27年12月24日 条例第36号
平成30年12月25日 条例第27号