○常陸大宮市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月23日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,上下水道事業(常陸大宮市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和56年大宮町条例第24号)第1条に規定する上下水道事業をいう。)に従事する企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用される職員の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務に対する報酬であって,手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げるもので他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は,通勤(職員が勤務のためその者の住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下この条において同じ。)のため交通機関を利用し,又は自動車その他の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路によるものとする。)が,片道2キロメートル未満であるものを除く。)に支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,第9条第10条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第9条第10条及び第11条の規定については,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(以下「管理職員」という。)には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は,管理職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日又は休日以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該管理職員に管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6月以内の期間における職員の在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員に対し,直近の人事評価(地方公務員法第6条に規定する人事評価をいう。)の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務状況に応じて支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認があった場合(常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)の規定の例により介護休暇,介護時間又は組合休暇の承認を受けた場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部につき勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは,管理者が定めるところにより,給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(会計年度任用職員等の給与)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員の給与については,他の一般職の職員の給与との権衡を考慮し,管理者が別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第5条及び第6条の規定は,地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用される職員には適用しない。

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第3項及び第6条の2の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は,平成4年10月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成13年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については,なお従前の例による。

(平成13年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第2項及び第3項の規定は,平成13年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条から第4条及び第5条中第13条の改正規定並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第158号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(常陸大宮市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第11条の規定による改正後の常陸大宮市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項及び第18条の規定を適用する。

常陸大宮市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月23日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月23日 条例第12号
昭和44年3月17日 条例第13号
昭和46年3月20日 条例第10号
昭和60年10月1日 条例第13号
昭和61年1月31日 条例第2号
平成4年3月31日 条例第9号
平成4年9月22日 条例第15号
平成5年3月16日 条例第12号
平成13年12月12日 条例第19号
平成13年12月27日 条例第21号
平成14年12月26日 条例第33号
平成16年9月15日 条例第158号
平成21年11月30日 条例第27号
平成30年12月25日 条例第27号
令和元年12月23日 条例第30号
令和元年12月23日 条例第31号
令和4年12月27日 条例第28号